「これからは二人でのんびり」のはずが…夫から告げられた離婚
「退職金が入ったとき、これで老後は何とかなると思ったんです」
そう振り返るのは、63歳の美智子さん(仮名)です。
65歳の夫・和夫さん(仮名)とは結婚して36年。2人の子どもはすでに独立しています。
和夫さんは大学卒業後から同じ会社に勤め、60歳以降も再雇用で勤務。65歳で仕事を終えました。退職金として受け取ったのは約3,100万円です。
美智子さんも結婚後ずっと専業主婦だったわけではありません。子どもが中学生になってからパートを始め、50代以降は週4日ほど働いてきました。
夫婦には退職金とは別に約1,600万円の預貯金があり、住宅ローンも完済しています。
「旅行に行ったり、家を直したりしながら、あとは年金と貯金で暮らしていくんだと思っていました」
ところが、和夫さんが退職して3ヵ月ほど経ったころです。夕食後、夫から「話しておきたいことがある」と言われました。
「離婚したいと思ってる」
美智子さんは、すぐには意味が理解できなかったといいます。
大きなけんかが続いていたわけではありません。ただ、子どもが独立してから会話は減り、休日も別々に過ごすことが多くなっていました。
和夫さんは「これから先まで、このまま夫婦として暮らすのは違うと思う」と話したそうです。
「私は、夫婦仲がすごくいいと思っていたわけではありません。でも、離婚するほど悪いとも思っていなかった。何より、老後は二人で暮らすものだと思い込んでいました」
話し合いはすぐにはまとまりませんでした。
数日後、少しずつ今後の生活を考え始めた美智子さんが、真っ先に不安を感じたのがお金のことでした。
夫の退職金3,100万円、預貯金1,600万円、そして自宅。これまで「夫婦の老後資金」と一括りにしていた財産が、離婚したらどうなるのか分かっていなかったのです。
法務省によると、離婚時の財産分与では、夫婦が共同生活を送るなかで形成した財産を公平に分配することが基本です。一方の名義になっている財産でも、夫婦の協力によって形成されたものであれば財産分与の対象となります。家庭裁判所の審判では、共働きだけでなく一方が専業主婦・主夫だったケースでも、夫婦の財産を2分の1ずつに分けるよう命じられることが多いとされています。
ただし、「夫の退職金が3,100万円だから、妻が自動的に1,550万円を受け取れる」という意味ではありません。
財産分与では、婚姻中に夫婦の協力によって取得・維持した財産を確認していく必要があります。婚姻前から所有していた財産や、相続・贈与によって得た財産などは原則として対象にならないとされています。
美智子さんはそこで初めて、夫の退職金だけを見るのではなく、夫婦が持つ財産全体を整理することになりました。
