「残念ですが、あなたは遺族年金の対象になりません」「え、なんで?」…夫婦で役割逆転、年収950万円妻を亡くした50歳専業主夫。年金事務所で突きつけられた“厳しすぎる現実”【CFPが解説】

「残念ですが、あなたは遺族年金の対象になりません」「え、なんで?」…夫婦で役割逆転、年収950万円妻を亡くした50歳専業主夫。年金事務所で突きつけられた“厳しすぎる現実”【CFPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

今や「夫が家事や育児を担い、妻が働いて稼ぐ」という家庭も、珍しいものではなくなっています。しかし、こうした家族の形に追いついていなかったのが、公的年金制度。この事例の直樹さん(50歳)は、周囲に先駆けて“主夫”という生き方を選びましたが、妻の死をきっかけに思わぬ壁にぶつかることになりました。今回はこのような問題に対する遺族年金制度の仕組みや注意点、備えておきたい保障について、トータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が解説します。

「妻が働き、夫が家庭を守る」…2人で決めた理想の暮らし

富樫直樹さん(50歳)は、15年前に妻の海外出張や勤務時間が増えたことを機に会社を退職し、専業主夫となりました。

 

妻の美咲さん(48歳)は外資系企業で管理職として働き、年収は約950万円。夫婦には社会人の長男(22歳)と同じく社会人の長女(20歳・高校卒業後に就職)がおり、直樹さんが毎日の家事や食事作り、家計管理など家庭を支えていました。

 

「妻が仕事に専念でき、家庭も安定するので。夫婦で話し合って納得して選んだ生活でした」

 

と振り返る直樹さん。

 

しかし、美咲さんは自宅で突然倒れ、くも膜下出血で帰らぬ人となります。

 

あまりに早い別れでしたが、悲しんでばかりはいられません。無職の自分だけが残されたという現実は、待ってはくれないからです。

年金事務所で告げられた「厳しい現実」

「遺族年金がもらえるはず」――葬儀を終えた後、直樹さんは生活費の支えになると思い、年金事務所で遺族厚生年金の手続きを行いました。ところが窓口で返ってきたのは、予想外の言葉でした。

 

「残念ですが、ご主人は遺族厚生年金の対象ではありません」

 

「…え? どうしてですか?」

 

直樹さんは50歳。制度上、子どもはすでに18歳到達年度末を過ぎており、「子のある配偶者」に該当しません。また、子のない夫が遺族厚生年金を受けるには、妻が亡くなった時点で55歳以上であることが条件です。

 

さらに実際の支給開始は60歳からとなります(日本年金機構ホームページより)。そのため50歳の直樹さんには、遺族厚生年金は支給されないことがわかったのです。

 

「1円ももらえないなんて、厳しすぎないか……」

 

思わず、そう呟きました。

 

美咲さんの勤務先からは、団体保険や死亡退職金など合わせて約2,000万円が支給されました。子育てをしながらコツコツ貯めた貯金は900万円あります。

 

遺族年金がなくてもなんとかなりそうですが、そこには住宅ローンという“借金”が残されていました。住宅ローンは夫婦共有名義で、契約内容から直樹さんには約1,800万円の返済が残りました。

 

老後を支える直樹さん自身の年金も、決して十分とはいえません。会社員として厚生年金に加入していたのは、22歳から35歳まで。厚生年金の加入期間が約13年しかないため、将来受け取れる年金額は、長年会社員として働いてきた人に比べれば多くありません。

 

今後の生活費や老後資金を考え、直樹さんは再就職を目指すことに。しかし、50歳にして15年間のブランクがあります。35歳までの職歴があるとはいえ、以前と同じ条件の仕事が見つかる可能性は極めて薄いでしょう。非正規雇用や短時間勤務から探すことも視野に入れなければならず、収入が以前の水準まで戻るかどうかはわかりません。

 

「住宅ローンを考えると、これから15年、どうやって暮らしていけばいいのか」――直樹さんは肩を落としました。

 

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