妻「夫が亡くなりました」→日本年金機構「書類出して」→通知まで2カ月、振込までさらに2カ月…夫の死で年金激減、遺族年金が届くまでの「4カ月」で貯金がどんどん減る妻の悲劇【CFPが解説】

妻「夫が亡くなりました」→日本年金機構「書類出して」→通知まで2カ月、振込までさらに2カ月…夫の死で年金激減、遺族年金が届くまでの「4カ月」で貯金がどんどん減る妻の悲劇【CFPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合に遺族が受け取れるもの。ですが、死亡した人の加入状況などで受給の有無が決まります。その仕組みを理解しておきましょう。本記事では、福地健氏が監修を務めた『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2026-2027年最新版』(インプレス)より、遺族年金の受給条件から申請方法、2028年4月の年金改正まで、くわしく解説します。

2028年4月改正、遺族厚生年金「5年で打ち切り」

2025年の年金改正で、60歳未満が対象の遺族厚生年金のルールが見直されました。実施されるのは2028年4月から。具体的には、これまで無期給付だった、子どものいない60歳未満の女性は、5年間の有期給付に変更されます。

 

逆に、給付がなかった55歳未満の男性は5年間の有期給付とされるので、男女の格差が廃止されます。

 

なお、有期給付の額は現在の遺族厚生年金の約1.3倍に加算され、遺族が65歳以降に受け取る老齢厚生年金に亡くなった配偶者の厚生年金記録を分割して上乗せされる仕組み(死亡分割)が取り入れられます。

 

出所:『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド2026-2027年最新版』(インプレス)より抜粋
[図表3]2028年4月から60歳未満の人の遺族年金が改正される! 出所:『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド2026-2027年最新版』(インプレス)より抜粋

 

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※本連載は、福地健氏が監修を務めた『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2026-2027年最新版』(インプレス)から一部を抜粋・再編集したものです。

いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2026-2027年最新版

いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2026-2027年最新版

監修:福地 健

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