2028年4月改正、遺族厚生年金「5年で打ち切り」
2025年の年金改正で、60歳未満が対象の遺族厚生年金のルールが見直されました。実施されるのは2028年4月から。具体的には、これまで無期給付だった、子どものいない60歳未満の女性は、5年間の有期給付に変更されます。
逆に、給付がなかった55歳未満の男性は5年間の有期給付とされるので、男女の格差が廃止されます。
なお、有期給付の額は現在の遺族厚生年金の約1.3倍に加算され、遺族が65歳以降に受け取る老齢厚生年金に亡くなった配偶者の厚生年金記録を分割して上乗せされる仕組み(死亡分割)が取り入れられます。
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