「64歳11カ月で退職するとお得」って聞いたのに…失業手当を78万円多くもらって、定年後も働きたい会社員。“裏技”でかえって損したワケ【社労士が解説】

「64歳11カ月で退職するとお得」って聞いたのに…失業手当を78万円多くもらって、定年後も働きたい会社員。“裏技”でかえって損したワケ【社労士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

定年後も働く意思がある場合、会社を退職した後でも「失業手当」を受け取ることができます。ただし、退職のタイミングが65歳より前か後かによって、受け取れる失業手当の種類が変わることをご存じでしょうか。退職日が数日違うだけで、支給額が数十万円単位で変わることも……。今回は、社労士みなみ氏の著書『知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本』(Gakken)より、「基本手当」と「高年齢求職者給付金」の違いと、損をしない定年後のお金について解説します。

退職金や給与が減額…“裏技”でかえって損してしまうケースも

チャ太郎:具体的にはどんなことですか? 知っておきたいです。

 

1.退職金減額のリスク

みなみ先生:まず、1つ目は退職金減額のリスク。「65歳になった日」や「65歳以降の最初の3月31日」など、定年退職日を会社が決めていることがあります。

 

チャ太郎:えっ、そんな細かい日付まで決まってるんですか?

 

みなみ先生:実はそうなんです。こうした社内規定があると、64歳11カ月で退職すると定年退職に該当せず、自己都合退職扱いになる可能性があります。すると退職金の算定率が変わり、大きく減ってしまうことも。結果として、基本手当で増える分より退職金の減額が大きく、「トータルでみると損をした」ということもあり得ます

 

チャ太郎:そうなると元も子もないです!

 

出典:『知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本』(Gakken)より抜粋
[図表3]「定年退職日」の主なパターン 出典:『知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本』(Gakken)より抜粋

 

2.給与とボーナスの減額リスク

みなみ先生:2つ目は、給与とボーナスの減額リスク。当たり前ですが、2日早く退職するということは、最後の1カ月の給与は減額されます。それから、ボーナス支給日に在籍していないと賞与が出ない会社もあります。もし退職日がボーナス支給日の直前だった場合、ボーナスはもらえない可能性があります。

 

チャ太郎:たしかに! ボーナス減は痛いかも。何十万円も減る可能性も考えられますね。

 

3.基本手当はすぐにはもらえない

みなみ先生:3つ目は、基本手当はすぐにもらえないという点です。これは、給付金が手元に入るまでの時間の問題。64歳11カ月で退職すると自己都合扱いになる可能性があり、その場合、定年退職扱いより長く給付制限がかかり、初回支給まで1~3カ月程度かかる場合もあります。

 

また、基本給付は、150日分を一度に受け取れるわけではなく、28日ごとに失業認定を受けて支給されるため、すべて受け取るまでには、数カ月かかることになります。

 

チャ太郎:なるほど! 意外な落とし穴でした。

 

4.将来受け取る年金額が減る

みなみ先生:4つ目は、将来受け取る年金額が減るリスクです。厚生年金は、働く期間が1カ月でも長ければその分、年金額が増えます。そのため、働く期間を短くすることは、年金額に影響しますし、ボーナスをもらい損ねてしまう場合も影響します。年金を少しでも積み増しておくことは、将来の生活を支える力になります。

 

チャ太郎:デメリットも理解して総合的に判断しないとダメですね。

 

みなみ先生:そうですね。失業手当を増やすことだけにとらわれてしまうのは非常に危険です。仕組みをしっかり精査して総合的に判断してくださいね。

 

 

社労士 みなみ

社労士YouTuber

 

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※本連載は、社労士みなみ氏の著書『知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本』(Gakken)より一部を抜粋・再編集したものです。

知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本

知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本

社労士 みなみ

Gakken

退職前後のお金の手続きから、定年後に必要な資金の試算や不足分を補う手段、さらに資金の運用方法まで! チャンネル登録者数29万人超(2026年5月現在)の大人気YouTuber・社労士みなみ氏が、定年間近のチャ太郎(58歳)の素…

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