同じ加入年数でも、支給総額は「約78万円」もの差に
みなみ先生:ただしデメリットもあります。基本手当と高年齢求職者給付金では支給日数が異なります。例えば、雇用保険加入20年以上の場合、基本手当は最大150日受給できます。でも高年齢求職者給付金は同じ条件でも50日と大きく減ります。
チャ太郎:そんなに違うと、支給額も相当変わりますよね?
みなみ先生:そうです。給付金の1日あたりの上限額も異なるため、単純計算でも差が出ます。基本手当は約114万円(7623円×150日)、高年齢求職者給付金は約36万円(7255円×50日)と、約78万円もの差になります。
チャ太郎:なるほど……。たしかに、この差は気になりますね。
「64歳11カ月」で退職すれば、基本手当と年金の“両取り”が可能
みなみ先生:ここで、65歳に定年退職する人でも基本手当を受け取る裏技をご紹介します。これを使うと65歳以降でも基本手当を受けられ、年金も併給できます。よく「64歳11カ月で退職するとお得」といわれる理由です。
チャ太郎:64歳11カ月に退職……その言葉、どこかで耳にしたことがあるような……。詳しく教えてください。
みなみ先生:方法はシンプルで「65歳の誕生日の2日前までに退職する」ということです。
チャ太郎:誕生日の2日前? 一体どういうことですか?
みなみ先生:基本手当は雇用保険から支払われますが、雇用保険法では、65歳の2日前までが“64歳”とされます。例えば、4月1日が誕生日なら、前々日の3月30日までに退職すれば64歳扱いになります。
チャ太郎:ということは、そのタイミングで退職すれば基本手当がもらえるってことですよね?
みなみ先生:その通りです! そして、65歳の誕生日を過ぎてからハローワークに申請すれば、年金の受給も始められ、64歳で退職したことで確保した最大150日分の基本手当も受け取れます。
チャ太郎:「64歳11カ月に退職する」方法。お得だから使いたいですね。
みなみ先生:そうですね。ただ、この方法は、受けられる失業手当を基本手当にして増やしたい場合には、有効ですが、この方法を使うことで、かえって損をするケースもあるので、注意が必要です。
