(※写真はイメージです/PIXTA)

孫の教育資金をまとめて贈与すれば非課税になる「贈与税非課税措置」が、令和8年3月31日で終了しました。それにともない、贈与者から受け取った教育資金について、贈与者が亡くなる前に使い切ってしまえば問題ないのですが、使いきらなければ「相続税が2割加算」となる可能性があります。では、相続税2割加算の対象となるのはどのようなケースなのでしょうか。本記事では、今仲 清、坪多 晶子、畑中 孝介、島村 仁氏の著書『令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント』(TKC出版)より一部を抜粋・編集。令和8年度の税制改正における、「教育資金の一括贈与に係る非課税特例の終了」と「相続税の取り扱い」について解説します。

贈与者の相続財産が5億円超なら相続税の対象に

令和3年3月31日までに取得した信託受益権等については、受贈者が贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得したものに限り、死亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額(管理残額)を相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されることになっています。

 

しかし、令和3年4月1日以後に取得した信託受益権等については、信託等があった日から教育資金管理契約の終了日までの間に贈与者が死亡した場合、その死亡の日までの年数にかかわらず、贈与者の死亡の日における管理残額を相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されることになっています。

 

ただし、受贈者が次のいずれかに該当する場合には、相続税は課税されません。

 

① 受贈者が23 歳未満である場合

② 受贈者が学校等に在学している場合

③ 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

 

さらに、令和5年4月1日以後に取得した信託受益権等については、信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合、その死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合や在学中等であっても、贈与者の死亡の日における管理残額を、相続等により取得したものとみなされ、相続税が課税されることになっています。

孫への贈与は相続税の2割加算に注意

令和3年3月31日までに取得した信託受益権等については、「贈与者の相続時の課税価格が5億円超の場合は課税」のルールによって相続等により取得したものとみなされる管理残額について、誰が相続しても2割加算の対象となりません。

 

しかし、令和3年4月1日以後に取得した信託受益権等については、贈与者の子以外の直系卑属(例えば孫)が相続により取得したものとみなされた場合、その管理残額に対応する相続税額について、2割加算の対象とされています。

贈与時期によって異なる相続税の取扱いを確認

このように、受贈者が信託受益権等の贈与を受けた時期ごとに、生前贈与加算や相続税額の2割加算の取扱いが大きく異なります。相続税の申告時には、教育資金一括贈与の有無や時期をしっかり確認する必要があります。

 

※ 受贈者が① 23歳未満である場合、②学校等に在学中の場合、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
[図表2]贈与を受けた時期ごとの教育資金一括贈与の課税関係 ※ 受贈者が① 23歳未満である場合、②学校等に在学中の場合、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

 

 

今仲 清
株式会社経営サポートシステムズ代表取締役
税理士法人今仲清事務所代表社員

坪多 晶⼦
税理士法人トータルマネジメントブレーン主宰

畑中 孝介
株式会社ビジネス・ブレイン 代表取締役

島村 仁
税理士法人むさしセントラル 代表社員

 

※本連載は、今仲 清、 坪多 晶⼦、畑中 孝介、島村 仁氏の著書『令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント』(TKC出版)より一部を抜粋・再編集したものです。

令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント

令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント

今仲 清, 坪多 晶⼦, 畑中 孝介, 島村 仁

TKC出版

令和8年度税制改正では、足元の物価高への対応として、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる新たな仕組みが導入され、長年据え置かれてきた税制上の基準額についても見直しが行われました。 本書は、令和8年度税制改正に…

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