孫の教育資金をまとめて贈与すれば非課税になる「贈与税非課税措置」が、令和8年3月31日で終了しました。それにともない、贈与者から受け取った教育資金について、贈与者が亡くなる前に使い切ってしまえば問題ないのですが、使いきらなければ「相続税が2割加算」となる可能性があります。では、相続税2割加算の対象となるのはどのようなケースなのでしょうか。本記事では、今仲 清、坪多 晶子、畑中 孝介、島村 仁氏の著書『令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント』(TKC出版)より一部を抜粋・編集。令和8年度の税制改正における、「教育資金の一括贈与に係る非課税特例の終了」と「相続税の取り扱い」について解説します。
贈与者の相続財産が5億円超なら相続税の対象に
令和3年3月31日までに取得した信託受益権等については、受贈者が贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得したものに限り、死亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額(管理残額)を相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されることになっています。
しかし、令和3年4月1日以後に取得した信託受益権等については、信託等があった日から教育資金管理契約の終了日までの間に贈与者が死亡した場合、その死亡の日までの年数にかかわらず、贈与者の死亡の日における管理残額を相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されることになっています。
ただし、受贈者が次のいずれかに該当する場合には、相続税は課税されません。
① 受贈者が23 歳未満である場合
② 受贈者が学校等に在学している場合
③ 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
さらに、令和5年4月1日以後に取得した信託受益権等については、信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合、その死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合や在学中等であっても、贈与者の死亡の日における管理残額を、相続等により取得したものとみなされ、相続税が課税されることになっています。
孫への贈与は相続税の2割加算に注意
令和3年3月31日までに取得した信託受益権等については、「贈与者の相続時の課税価格が5億円超の場合は課税」のルールによって相続等により取得したものとみなされる管理残額について、誰が相続しても2割加算の対象となりません。
しかし、令和3年4月1日以後に取得した信託受益権等については、贈与者の子以外の直系卑属(例えば孫)が相続により取得したものとみなされた場合、その管理残額に対応する相続税額について、2割加算の対象とされています。
贈与時期によって異なる相続税の取扱いを確認
このように、受贈者が信託受益権等の贈与を受けた時期ごとに、生前贈与加算や相続税額の2割加算の取扱いが大きく異なります。相続税の申告時には、教育資金一括贈与の有無や時期をしっかり確認する必要があります。
今仲 清
株式会社経営サポートシステムズ代表取締役
税理士法人今仲清事務所代表社員
坪多 晶⼦
税理士法人トータルマネジメントブレーン主宰
畑中 孝介
株式会社ビジネス・ブレイン 代表取締役
島村 仁
税理士法人むさしセントラル 代表社員
株式会社経営サポートシステムズ 代表取締役
税理士法人今仲清事務所 代表社員
大阪市出身。1984 年税理士事務所開業。
不動産有効活用・相続対策の実践活動を指揮しつつ、セミナー講師として年間100 回にものぼる講演を行う。
著書に、『「相続税申告業務チェックリスト」を活用した実務ガイド』(TKC 出版)、『相続税の申告と書面添付』『中小企業の事業承継戦略』(いずれも共著、TKC 出版)、『Q&A 特例事業承継税制徹底活用マニュアル』『徹底比較! 個人版事業承継税制・小規模宅地特例の活用マニュアル』『新通達対応 所有タイプ別 相続税・マンション評価の実務』(ぎょうせい)、『一問一答 新しい都市農地制度と税務』『資産家タイプ別 相続税節税マニュアル』『生前から備える 財産承継・遺言書作成マニュアル』(いずれも共著、ぎょうせい)、『必ず見つかる相続・相続税対策 不動産オーナーのための羅針盤』(共著、大蔵財務協会)、『否認を受けない税務申告のポイント』『図解 都市農地の新制度活用と相続対策』『なるほど!そうなのか!図解でわかる不動産オーナーの相続対策』(いずれも共著、清文社)、『Q&A 病院・診療所の相続・承継をめぐる法務と税務』(共著、新日本法規出版)など。
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税理士法人トータルマネジメントブレーン
主宰
京都市出身。大阪府立茨木高校卒業。神戸商科大学卒業。1990 年坪多税理士事務所設立。1990年有限会社トータルマネジメントブレーン設立、代表取締役に就任。2012 年税理士法人トータルマネジメントブレーン設立、代表社員に就任。上場会社の非常勤監査役やNPO 法人の理事および監事等を歴任。現在TKC 全国会中央研修所・租税法研修小委員会特別委員、TKC 全国会資産対策研究会副代表幹事。上場会社や中小企業の資本政策、資産家や企業オーナーの資産承継や事業承継、さらに税務や相続対策などのコンサルティングには、顧客の満足度が高いと定評がある。
また、全国で講演活動を行っており、各種税務に関する書籍も多数執筆。
著書に、『もめない相続 困らない相続税-事例で学ぶ幸せへのパスポート-』『資産家のための かしこい遺言書-幸せを呼ぶ20 の法則-』『これで解決!困った老朽貸家・貸地問題』『資産家のための 民法大改正 徹底活用-相続法・債権法&税金-』『なるほど!そうなのか!図解でわかる 不動産オーナーの相続対策』『みんなが納得! 家族で考える財産承継 相続専門税理士×弁護士に本気で聞く解決策』(いずれも共著、清文社)、『成功する事業承継Q&A150 ~遺言書・遺留分の民法改正から自社株対策、法人・個人の納税猶予まで徹底解説~』(清文社)、『弁護士×税理士と学ぶ“争族”にならないための法務と税務【令和6年民法・税法・登記法版】』(共著、ぎょうせい)、『賢い生前贈与と税務Q&A』(ぎょうせい)、『Q&A115 新時代の生前贈与と税務』(ぎょうせい)、『相続税を考慮した遺言書作成マニュアル 弁護士×税理士がアドバイス!』(共著、日本法令)、『事例でわかる 生前贈与の税務と法務』(共著、日本加除出版)他多数。
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株式会社ビジネス・ブレイン
代表取締役
北海道長万部町出身。1996 年武藤会計事務所(現税理士法人無十)入所。2015 年ビジネス・ブレイン税理士事務所設立、所長。株式会社ビジネス・ブレイン代表取締役。TKC 全国会中央研修所・租税法研修小委員会委員長、TKC 全国会システム委員会・企業グループ税務システム委員、TKC 全国会中堅・大企業支援研究会幹事。事業承継・ベンチャー企業支援や、大手企業の連結納税業務や組織再編アドバイザー業務を行っている。大手企業や上場子会社、中堅企業・ベンチャー企業やファンドまで幅広い企業の財務会計顧問業務に従事。事業承継・連結納税・組織再編税務・戦略的税務等のセミナー講師や新聞雑誌等への執筆多数。
著書に『税務に強い会社は成長する!!』(共著、大蔵財務協会)、『企業グループの税務戦略』(TKC出版)、『消費税「95%ルール改正」の実務対応』『税務のプロが教える「消費増税」への実務対応』『デジタル時代を見据えた消費税インボイス制度の実務対応』(いずれも共著、TKC 出版)、『CFOのためのサブスクリプション・ビジネスの実務』(共著、中央経済社)など。
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