「ねんきん定期便」には年間236万円と書いてあったのに…65歳男性が絶句した〈まさかの年金振込額〉【FPが「ねんきん定期便」の見方を解説】

「ねんきん定期便」には年間236万円と書いてあったのに…65歳男性が絶句した〈まさかの年金振込額〉【FPが「ねんきん定期便」の見方を解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

毎年誕生月に、ハガキまたは封書の「ねんきん定期便」が郵送されてきます。年齢によって書式が異なりますが、50歳以上の場合、65歳以降に受け取れる年金の見込額が記載されています。ただ、あくまでも「見込額」であって、実際にこの金額を受け取れるとは限りません。また、記載されている金額は額面の金額です。税金と社会保険料を差し引かれると、手取りは少なくなります。本記事では、65歳の元サラリーマンのモデルケースをもとに、50歳以上の方向けの「ねんきん定期便」の見方をFPの服部貞昭氏が解説します。

年金から税金・社会保険料が天引きされる

年金が支給される際には、税金と社会保険料が天引きされて振り込まれます。(以下、すべて、65歳以上で控除対象配偶者・扶養親族なしのケースで解説します。)

 

まず、税金についてですが、所得税は、年間の年金収入が205万円(2026年5月時点、以下同じ)を超えたときに発生します。原則的には、年金から天引きされます(源泉徴収)。

 

住民税は、年間の年金収入が155万円(※)を超えたときに発生します。年額18万円以上の公的年金を受け取っていて、前年中に住民税が課税されている場合、年金から天引きされます(特別徴収)。

 

※東京23区、大阪市など都心部のケース。自治体によって金額が異なります。

 

次に、社会保険料についてですが、介護保険料は、年額18万円以上の公的年金を受け取っている場合、原則として、年金から天引きされます(特別徴収)。

 

健康保険料は、65歳~74歳の方は国民健康保険料を支払います。世帯主の公的年金の受給額が年額18万円以上の場合、年金から天引きされます。

 

75歳以上の方は後期高齢者医療保険料を支払います。公的年金の受給額が年額18万円以上の場合、原則として、年金から天引きされます。

 

国民健康保険料と後期高齢者医療保険料のどちらも、介護保険料とこれらの保険料の合計額が、天引きの対象となる年金受給額の2分の1を超える場合は、天引きされません。

「ねんきん定期便」に記載されていない年金もある

年金が減る話ばかりしてきましたが、ここで嬉しい話があります。実は、「ねんきん定期便」には、受け取れるのに記載されていない年金もあるのです。

 

その代表的なものが「加給年金」です。加給年金とは、65歳に到達した時点で、65歳未満の生計を維持している配偶者や、18歳到達年度の3月31日までの子がいる場合に、老齢厚生年金に加算される年金です(※他にもいくつか条件あり)。

 

65歳未満の配偶者がいる場合の加給年金の金額は年額で約42万円(2026年度時点)ですので、かなり大きな金額です。

 

こんな大きな金額がなぜ「ねんきん定期便」に記載されていないかというと、現時点では、将来年金を受け取るときに条件を満たす配偶者や子がいるかどうか不明であるからです。

 

そのほか、厚生年金基金や企業年金なども記載されていません。これらの年金については、日本年金機構では加入状況を把握していないからです。

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