「税務調査が入るんじゃ…?」70歳男性が父の遺産相続で感じた恐怖。預金300万円のはずが、“隠し口座”から見つかった〈まさかの預金額〉【司法書士が解説】

「税務調査が入るんじゃ…?」70歳男性が父の遺産相続で感じた恐怖。預金300万円のはずが、“隠し口座”から見つかった〈まさかの預金額〉【司法書士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

親が亡くなった際、遺産の全容を正確に把握している子は多くありません。預金保険機構によれば、10年以上取引のない「休眠預金」は毎年約1,300億円も発生しており、その背景には“相続人すら気づいていない隠し口座”の存在があると考えられます。本記事では、20年間放置した父の遺産から多額の隠し口座が発覚し、税務調査の恐怖に怯えた70歳男性の事例をもとに、司法書士の新井健二氏が「大金を眠らせないための相続対策」について解説します。

「実家と預金だけ」のはずが…20年越しの相続手続きで発覚した事実

「親父の遺産は、地方の実家と預金だけだと思っていたんです。まさか、20年越しにこんな大金が出てくるなんて……」

 

東京都に住んでいる二男のAさん(70歳・男性)の父親・Bさんは、20年前に他界しました。Bさんが遺した資産は、地方にある時価1,000万円相当の自宅(土地建物)と、Aさんが把握していた銀行の普通預金約300万円のみ。

 

「父の遺産は実家と数百万円の預金だけ」と信じて疑わなかったAさん。

 

しかし、20年越しに手続きを進めたところ、思いもよらない多額の預貯金が発見されることになります。Bさんの死後、実家には長男のCさんが一人で住んでいましたが、昨年72歳で他界しました。

 

この20年間、登記や預金の解約が放置されていたのには理由がありました。当時は相続登記が義務化されておらず、自宅に住み続けるCさんに売却の予定もなかったこと、さらに納税もCさんが行っていたため、特に困ることがなかったのです。

 

また、Bさんの以前に母も他界しており、残された300万円の預金を解約してわける必要性も感じていなかったことから、兄弟間で遺産分割協議を行うこともなく、トラブルのないまま歳月が過ぎていきました。

次々と見つかる隠し口座…最終的に発覚した〈まさかの預金額〉

ところが、Cさんの他界を機に、実家の整理が必要となったAさんは、2つの手続きを進めることになりました。

 

一つは、20年間未完了のまま放置されていたBさん名義の実家の相続登記(名義変更)です。そしてもう一つが、Aさんが唯一把握していたBさん名義の銀行の普通預金の解約でした。

 

Bさん名義の自宅の相続登記と並行して、銀行の預金解約手続きを進めたところ、驚くべき事実が判明します。Aさんが把握していた普通預金のほかに、同銀行に1,500万円もの定期預金が残されていたのです。

 

定期預金の残高証明書によって多額の資産を確認したAさんは、「他にも未把握の資産があるのではないか」と推測し、近隣の金融機関に対してもBさん名義の口座有無を照会しました。

 

その結果、複数の銀行から合計1,200万円の預金が存在していることが明らかになりました。当初、300万円程度と考えていた預貯金は、最終的に合計で3,000万円にものぼることが判明したのです。

 

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