(※写真はイメージです/PIXTA)

定年前は、家計が「資産の蓄積」から「資産の取り崩し」へと移行する手前の時期にあたります。この転換期に資産の全容を把握し、生命保険を活用した相続対策などをしておけば、将来における不確実性を低減させることにつながるでしょう。本記事では、川口幸子氏による著書『投資経験ゼロでも老後を豊かにできる! 定年5年前に読むお金の本[超入門]』(PHP研究所)より、定年5年前、まだ早いと思わず実行すべき相続対策について解説します。

生命保険による相続対策、主な3つのメリット

1.生命保険独自の「非課税枠」がある

死亡保険金には、基礎控除とは別枠で「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。法定相続人が3人いれば、500万円×3人=1500万円までの死亡保険金は相続税がかかりません。

 

2.「誰に」「いくら」を確実に指定できる「受取人指定」

不動産や預貯金は、遺言書がない限り、法定相続人で分けることになります。しかし、「長男には実家を継がせるから、次男には現金を多めに残したい」「介護で世話になった長女に感謝の気持ちを伝えたい」といった、ご自身の想いを反映させたい場合もあるでしょう。生命保険は「受取人指定」によりお金に名前をつけて特定の人に確実に渡せる唯一の金融商品です。遺言書がなくても、相続人の同意なしで保険金を指定した人に渡せます。

 

3.認知症になっても安心!「指定代理請求」制度

あらかじめ指定しておいた代理人が、本人に代わって保険金や給付金を請求できる制度です。認知症で銀行口座が凍結されても、指定された代理人がスムーズに必要な資金を受け取れます。これは預貯金や有価証券にはない、保険ならではのセーフティネット機能です。

【注意】受取人は定期的見直しを忘れずに!

契約時のまま、受取人を何年も変更していないケースは意外と多いものです。結婚、離婚、子供の誕生、親の死亡など、家族の状況は変化します。また、「介護を頑張ってくれた娘に多く渡したい」といった気持ちの変化もあるでしょう。受取人の指定は、いつでも変更できます。人生の節目で保険契約の内容を確認し、現状に合わせて受取人を見直す習慣をつけましょう。

 

ポイント

■死亡保険金の「500万円×法定相続人数=非課税(枠)」を活用しよう

■家族状況の変化に合わせて指定代理請求人・受取人を定期的に見直そう

 

次ページ相続や認知症への備えで忘れがちな…

※本連載は、川口幸子氏による著書『投資経験ゼロでも老後を豊かにできる! 定年5年前に読むお金の本[超入門]』(PHP研究所)より一部を抜粋・再編集したものです。

投資経験ゼロでも老後を豊かにできる! 定年5年前に読むお金の本[超入門]

投資経験ゼロでも老後を豊かにできる! 定年5年前に読むお金の本[超入門]

川口 幸子

PHP研究所

幼少期に「欧米式のお金の教育」を受け、8歳から長期積立分散投資を開始したという筋金入りの金融コンサルタントで、日本人だけでなく海外の富裕層のマネーコーチとしても活躍する著者。 これまで投資経験ゼロできてしまった…

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