前回では、海外投資に関しても国内での投資と同様に税金が発生し、現地と日本の両方で課税されることを解説しました。今回は外貨預金の課税の仕組みについてみていきます。

居住者、非居住者の違いを理解する

ここからは、投資の種類ごとに、課税の仕組みを具体的に解説していきましょう。投資を検討している商品もしくは既に保有している商品について、どのような税金を負担することになるのかご確認ください。

 

なお、以下の説明において居住者、非居住者という言葉が出てきます。居住者とは、国内に住所を有し、または現在まで引き継ぎ1年以上居住(人が継続的に住んでいるが、住所には至らない場所のこと)を有する個人のことをいい、非居住者はそれ以外の個人をいいます。

海外支店に預け入れた外貨預金の利息は現地国でも課税

(1)現地国の課税
金融機関の国内支店で開設した外貨預金の利息は、預金者は国内の金融機関に対して外貨を保有しているにすぎないので、外国で課税されることはありませんが、海外支店に預け入れた外貨預金の利息は預け入れた現地国でも課税が生じます。その課税方法は国によって異なりますが、一般的には源泉徴収の方法がとられています。例えば、アメリカにある銀行の支店の預金利息を日本居住者が受け取る場合、日米租税条約ではアメリカ側は10%の源泉徴収となっています。

(2)日本の課税
外貨預金を国内の金融機関の支店で開設した場合と、直接、現地の金融機関で開設した場合で、日本の確定申告や税金に違いがあります。

 

①国内の金融機関の支店で開設する
●保有時及び解約時
外貨預金は、保有時に運用益として①預金利息と②為替差損益が生じ、それぞれに対して以下の課税が行われます。

 

【預金利息】
預金利息に対する課税は、通常の円建て預金と同じように利息の受け取り時に20.315%(所得税及び復興特別所得税(以下復興税)15.315%、住民税5%)の源泉徴収が行われ、課税関係はこれで終了することから確定申告をする必要はありません(このような仕組みを源泉分離課税と言います)。

 

【為替差損益】
例えば、満期あるいは解約時にドル預金を円貨または他の通貨へ両替えした場合は為替差損益が発生します。為替差益は雑所得として他の給与所得や不動産所得等と合算され累進税率(所得税及び復興税、住民税合計で15.105〜50.84%、平成25(2013)年度税制改正で最高税率が55.945%に改正)で課税されます。一方、為替差損が生じた場合は、他の為替差益や雑所得とは相殺できますが、相殺しきれない為替差損は他の給与所得や不動産所等と相殺することはできず、切り捨てられることになります。


②直接、現地の金融機関の支店で開設する
●保有時


【預金利息】
直接、現地の金融機関の支店で開設した外貨預金から生じる利息は、国内の金融機関に預け入れた場合の20.315%の源泉分離課税の対象とはならず、利子所得として総合課税の対象となります。つまり、他の給与所得や不動産所得等と合算され累進税率(所得税及び復興税、住民税合計で15.105〜50.84%、なお、平成25(2013)年度税制改正で最高税率が55.945%に改正)で課税されます。

 

【為替差損益】
課税は国内金融機関の為替差損益の処理と同じです。

 

【二重課税の調整】
保有時の運用益である預金利息には、現地で課税が行われるのが一般的です。さらに、日本で課税されることは二重課税となります。そこで、これを調整するために外国税額控除の制度が用意されています。すなわち、現地国で源泉徴収された外国税額は、日本の確定申告による所得税額から一定の計算で控除することができます。詳しい説明は本書の範囲を超えるため省略します。

本連載は、2013年3月22日刊行の書籍『富裕層のための海外分散投資 』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

富裕層のための海外分散投資

富裕層のための海外分散投資

永峰 潤,三島 浩光

幻冬舎メディアコンサルティング

世界で2番目に「金持ち」が多い国、日本。現金、預貯金のまま資産を保有し続ける傾向が日本の富裕層の特徴であった。 そんな日本の富裕層の投資スタイルに、最近、大きな変化が現れ始めている。 「資産防衛」と「相続対策…

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