現地と日本の両方で課税されるのが基本
海外投資に関しても、国内での投資と同様に、元本売却時等に税金が発生します。ケースによっては、想像していた以上に高額の税金が課されることもあり得るでしょう。その結果として、「資産を守るために海外投資を行ったはずなのに、税金のために逆に資産を減らしてしまった……」ということにならないとも限りません。
したがって、海外投資を行う場合、日本での課税はもちろんのこと、投資先の現地国での課税関係も同時に分析し、税金による投資ロスが発生しないようプランニングすることが重要です。
ここで、簡単に国際的な課税ルールについて説明します。課税ルールには、自国に住んでいる居住者に対して課税する居住地国課税と、所得が稼得された場所を基準として課税する源泉地国課税があります。
日本を含めた先進国では、自国の居住者には居住地国課税を行う一方、他国の居住者には、自国内で事業を営み、あるいは投資(預金、株式、債券、投資信託、不動産等を含みます)で所得を稼得した場合に、その所得について源泉地国課税をするのが通例です。
このため、日本人が海外の預金、株式、債券、投資信託、不動産等を保有・売却して利益があがった場合、日本の課税(居住地国課税)と現地国の課税(源泉地国課税)の両者を検討する必要があるわけです。
ちなみに、同じ所得に対して居住地と源泉地国で二重に課税が行われると、国際間の自由な投資が妨げられるため、所得の帰属先をあらかじめ二国間で決定することで、二重課税を防ぐ取り決めが「租税条約」です。また、不幸にして租税条約で調整しきれなかった所得に対して、居住地国で補完する仕組みに「外国税額控除」があります。本連載では、これらを踏まえて、海外投資に伴う税金の処理に関して説明していきます。
海外で直接投資をしたら通常は確定申告が必要
海外投資として一般的なのは、「外貨預金」「外国株式」「外国債券」「外国投資信託」「海外不動産」です。いずれについても、基本的に現地と日本の両方で課税されることになります。
もっとも、日本の金融機関や証券会社を通じて海外投資した時には源泉徴収されていることが多いでしょう。その場合、源泉徴収で課税が終わる場合と、確定申告で税金を精算して有利な方を選択する場合があります。一方、海外で直接投資した場合には、通常、確定申告が必要になります。
それぞれの商品について、課税が行われる場面としては、保有時、元本売却時が考えられます(一般的に、いずれの商品も取得時には課税は行われませんが、海外不動産については、現地国で日本の登録免許税や不動産取得税に類似する課税が発生するかもしれないため、事前の情報収集が重要です)。
次回以降では、投資の種類ごとに課税の仕組みを具体的に解説していきます。