ふるさと納税であやうく“大損”です…節約に努める年収450万円会社員、肉や果物、日用品を〈割高で買っただけの人〉になりかけたワケ【確定申告の落とし穴】

ふるさと納税であやうく“大損”です…節約に努める年収450万円会社員、肉や果物、日用品を〈割高で買っただけの人〉になりかけたワケ【確定申告の落とし穴】

ふるさと納税は手軽な節税策として広く浸透しつつあります。ですが、制度の理解不足が意外な「大損」につながることも――。確定申告の時期を前に、本当に“お得になる手続き”を踏んでいるか、改めて確認しましょう。

控除を受けないと単なる「割高な買い物」に

通常、ふるさと納税の控除は、所得税は申告後に還付、住民税は翌年6月以降に減額というスケジュールで反映されます(ワンストップ特例を使用した際は所得税からの還付は発生せず、全額住民税からの控除)。

 

Aさんは改めて、ふるさと納税と医療費控除を含めた「更正の請求」を行いました。その結果、所得税の払いすぎ分は後日、現金で還付。住民税も市区町村で再計算され、後から調整されることになりました。

 

「気づいてよかったです。ただ“高い買い物をした人”になるところでした(笑)」

 

Aさんのようなケースは、決して珍しくありません。 特にワンストップ特例に慣れている人は、確定申告をしたときの「申告漏れ」に陥りがちです。

 

実は、こんな衝撃的なデータもあります。ふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を運営する株式会社トラストバンクが実施した 『ふるさと納税の確定申告に関する実態・意識調査(2025)』によると、制度を認知していても、4人に1人が「寄附金控除を受けたことがない」――。理由の上位は、手続きの仕方を知らない、手続きが面倒、申告しないと控除されないことを知らなかったなど。

 

ふるさと納税はネット通販感覚で寄付できる手軽さが魅力です。しかし、返礼品の調達価格(仕入れ値)を寄付金額の3割以下にするルールがあります。つまり「1万円の寄付で受け取れるのは、実際には3,000円以下のもの」ということです。

 

控除を受けなければ、単なる「割高な買い物」あるいは「見返りのない寄付」になります。Aさんは気づいて修正申告をしたからよかったものの、知らないまま「得したつもり」で終わっている人も少なくありません。

 

ちょうど確定申告の時期がスタート。このタイミングに、本当に控除までたどり着けているか、今一度確認してみてはいかがでしょうか。

 

 

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