対策①:家族信託(資産管理の切り札)
認知症対策として有効なのが「家族信託」です。
生前、自宅や預金を「信託財産」として敏之さんに託しておく契約です。こうすれば、たとえ父が亡くなり母が認知症になっても、管理権限を持つ敏之さんの判断で、実家の売却や預金の利用をスムーズに行うことができました。
ポイント:「受益権(利益を受ける権利)」は父から母に移しつつ、「管理権(ハンコを押す権限)」だけを息子に渡すことができるため、母の生活を守りながら資産凍結を回避できます。
さらなるメリット:遺言と異なり、「父が亡くなったら母へ、母が亡くなったあとは長男の敏之へ」といったように、数世代先の承継先(受益者連続)まで指定できるため、「家督をどう継がせるか」という想いも確実に実現できました。
対策②:信託銀行の「認知症対応型」金銭信託(次善の策)
もし、武夫さんが「家族信託のような複雑な契約は嫌だ」と拒んだ場合でも、せめて「預金の凍結」だけは防ぐ手だてがありました。信託銀行などが扱っている「認知症対応型」の金銭信託の活用です。
これは、あらかじめ現金を信託銀行に預け入れ、「自分に万が一のことがあったあと、妻の医療費や施設費については、長男が請求書(領収書)と引き換えに、信託銀行から払い戻しや振り込みができる」といった設定をしておくものです。
これを利用していれば、自宅などの不動産対策にはなりませんが、少なくとも「当面の母の介護費用が引き出せない」という最悪の事態だけは回避できたはずです。
まとめ:愛情だけでは家族は守れない
武夫さんの「全財産を妻に」という遺言は、間違いなく松子さんへの深い愛情から生まれたものでした。しかし、受け取る側の「判断能力」という現実を直視しなかったために、その愛情が呪縛となってしまいました。
親が元気なうちに、あるいは「親の老いに気づいた最初の違和感」の瞬間に、感情論ではなく「現実的なシミュレーション」ができるか。
「遺言」は資産を渡すためのツールに過ぎません。渡したあとに家族が困らないよう、「家族信託」や「管理機能付きの信託商品」といった守りの仕組みを用意できているかどうかが、資産と家族を守れるかどうかの境界線となります。
市山 智
司法書士/行政書士/AFP(日本FP協会認定)
