(※写真はイメージです/PIXTA)

「遺言さえあれば安心」「配偶者は1億6,000万円まで税金がかからないから有利」そう信じている方は少なくありません。しかし、相続人が「認知症」を患っていた場合、その常識は一瞬で崩れ去ります。今回は、亡き父の“愛ある遺言”によって、実家の売却も預金の引き出しもできなくなり、さらには将来の高額な税負担まで確定してしまった家族の事例を紹介します。

「全財産を妻に」がリスクな理由【専門家が指摘する“誤算”】

今回のケース、武夫さんの遺言は形式としては完璧でした。しかし、武夫さん亡きあとの「家族のライフプラン」の視点が欠落していました。

 

「成年後見制度」という重い負担

凍結された資産(預金や不動産)を動かすには、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任するしかありません。しかし、2つの注意点が存在します。

 

まず、専門家報酬が発生する点です。親族が必ず選ばれるとは限らず、弁護士や司法書士などが選任されるケースもあります。後見人がついているあいだは、月額数万円の報酬がずっと発生し続けます。仮に10年続けば数百万円の出費です。

 

次に、自宅を売却するハードルの高さです。居住用不動産の処分には、家庭裁判所の許可が必要になります。単に「もう住まないから現金化したい」という理由だけでは認められず、「本人の生活費や施設費を賄うために不可欠である」といった合理的な理由の疎明が求められます。

 

「二次相続」での税負担増

さらに見逃せないのが税金の問題です。

 

父から母への相続(一次相続)では、「配偶者の税額軽減」により1億6,000万円まで(または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで)は非課税となります。今回のケースだと、8,000万円は全額無税で済みます。

 

しかし、将来母が亡くなり、息子が相続するとき(二次相続)には、この特例は使えません。父の財産がそのまま母の財産に上乗せされ、基礎控除額も減るため、息子には高額な相続税がのしかかります。

「運命の分かれ道」と解決策

では、どうすればよかったのでしょうか。

 

武夫さんが遺言を書いたのは5年前。しかし、本当の「運命の分かれ道」は3年前、松子さんが鍋を焦がすボヤ騒ぎを起こし、軽度の認知症と診断されたときでした。

 

あのとき、武夫さんは「妻を守るのは俺の役目だ」という自負と、「一度作った完璧な遺言があるから大丈夫だ」という過信から、なにも手を打ちませんでした。しかし当時こそ、対策を検討する絶好のタイミングだったのです。

次ページ認知症が判明したら検討したい相続対策

※本記事は、筆者の経験に基づき、守秘義務の観点から事例を一部修正・変更して作成しています。また、本記事で紹介した対策は一例であり、個別の状況や資産内容等によって最適な判断・選択は異なります。金融機関ごとの具体的な手続き方法については各窓口へ、ご家庭に合った対策の選び方については専門家へ、それぞれご相談されることをおすすめします。

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