「全財産を妻に」がリスクな理由【専門家が指摘する“誤算”】
今回のケース、武夫さんの遺言は形式としては完璧でした。しかし、武夫さん亡きあとの「家族のライフプラン」の視点が欠落していました。
「成年後見制度」という重い負担
凍結された資産(預金や不動産)を動かすには、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任するしかありません。しかし、2つの注意点が存在します。
まず、専門家報酬が発生する点です。親族が必ず選ばれるとは限らず、弁護士や司法書士などが選任されるケースもあります。後見人がついているあいだは、月額数万円の報酬がずっと発生し続けます。仮に10年続けば数百万円の出費です。
次に、自宅を売却するハードルの高さです。居住用不動産の処分には、家庭裁判所の許可が必要になります。単に「もう住まないから現金化したい」という理由だけでは認められず、「本人の生活費や施設費を賄うために不可欠である」といった合理的な理由の疎明が求められます。
「二次相続」での税負担増
さらに見逃せないのが税金の問題です。
父から母への相続(一次相続)では、「配偶者の税額軽減」により1億6,000万円まで(または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで)は非課税となります。今回のケースだと、8,000万円は全額無税で済みます。
しかし、将来母が亡くなり、息子が相続するとき(二次相続)には、この特例は使えません。父の財産がそのまま母の財産に上乗せされ、基礎控除額も減るため、息子には高額な相続税がのしかかります。
「運命の分かれ道」と解決策
では、どうすればよかったのでしょうか。
武夫さんが遺言を書いたのは5年前。しかし、本当の「運命の分かれ道」は3年前、松子さんが鍋を焦がすボヤ騒ぎを起こし、軽度の認知症と診断されたときでした。
あのとき、武夫さんは「妻を守るのは俺の役目だ」という自負と、「一度作った完璧な遺言があるから大丈夫だ」という過信から、なにも手を打ちませんでした。しかし当時こそ、対策を検討する絶好のタイミングだったのです。
