生命保険は“3年”で時効。申請しなければ受取額はゼロ…家族が亡くなったとき「加入の有無」の確認が“もらい忘れ”を防ぐカギ【東大卒FPが解説】

生命保険は“3年”で時効。申請しなければ受取額はゼロ…家族が亡くなったとき「加入の有無」の確認が“もらい忘れ”を防ぐカギ【東大卒FPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

家族が亡くなったら、家族が生前利用していた保険サービスだけでなく、会社が契約している保険の確認も必要です。相続税の対策も行いましょう。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全——一生トクする!セーフティネットのお金事典』(自由国民社)より一部を抜粋、編集し、相続が発生した際のお金の手続きについて解説します。

会社の「団体保険」で死亡保険金を受け取れるケースも

大企業にお勤めの方は、会社で団体保険に加入していることが多いです。一般的には「団体総合生活保険」「フルガード保険」というような名称で呼ばれています。

 

これらの保険の中には、加入している人が亡くなった際に、遺族が死亡保険金を受け取れることがあります。会社から案内される保険の案内パンフレット等に記載されていますので、確認すると良いでしょう。

生命保険金は相続税の節税に

生命保険は、本来は、故人が亡くなった後の遺族の生活を支えるために加入するものですが、財産が多い人は、相続税の節税目的、または特定の人に確実に財産を渡す目的で加入することもあります。

 

相続税では、相続人1人当たり500万円まで相続税が非課税になります。たとえば、相続人が配偶者と子ども2人で合計3人いたら、合計1,500万円まで非課税ですので、これはかなり大きいです。「一時払終身保険」と呼ばれる商品があり、一括で保険料を支払うケースが多いです。

 

また、故人の財産は相続人の間で分けますが、財産が不動産しかない場合だと分割が難しいです。不動産をもらう人と何ももらえない人の間で不公平が生じてしまいます。そんなとき、よくやるのが、不動産をもらわない人には生命保険金を受け取れるようにしておくことです。

 

生命保険金は受取人の固有の財産であり、原則的には遺産分割の対象になりませんので、渡したい人に確実に財産を渡すことができます。

 

【届け出先】 保険会社

【添付書類】 

・死亡保険金請求書

・死亡診断書

・被保険者の住民票

・保険金受取人の戸籍謄本 など(具体的な書類については、届け出先の指示に従ってください)

【期限】 原則、支払い理由が生じた日から3年以内(契約内容によって異なることがありますので、必ず確認してください)

 

 

服部 貞昭

ファイナンシャル・プランナー(CFP®)

新宿・はっとりFP事務所 代表

エファタ株式会社 取締役

※本連載は、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全——一生トクする!セーフティネットのお金事典』(自由国民社)より、一部を抜粋・再編集したものです。

東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全

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服部 貞昭

自由国民社

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