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お友達が芸能人に!子役のギャラにかかる税金は誰が払う?
4月から幼稚園に通っています。たくさんのお友達ができて毎日楽しいけど、ひとりでやらないといけないことも多くて大変です。というのは、Aちゃん。
夜ごはんを食べながら家でテレビをみていたら、みたことのある子が画面に映っているのをみつけました。なんとGくんが、ドラマに出ている!
Gくんは、同じクラスの面白い子。びっくりしてお母さんに聞いてみたら「あの子は、子役で芸能のお仕事もしているの」と教えてくれました。
どうやったらそんなお仕事ができるのかわからないけど、わたしたちがいま準備しているお遊戯会のパン屋さんだって大変なのに、すごいなあ。
幼稚園に通うAの同級生のGは、早くも仕事をしている。子役の芸能活動をしているGが所属事務所から受け取るギャラにも、税金の支払いは必要なのか?
個人が得た所得には、所得税がかかるのが原則だ。4歳の子役となると、未成年者のため、そもそも仕事をして賃金をもらえるのかという疑問も起きるかもしれない。といっても、現実に子役で活躍している芸能人の顔が浮かぶ読者も多いだろう。ということは、法律で禁止されているわけではなさそうだ。
所得税が発生するラインは所得の種類によって異なる
労働基準法では、最低年齢の規定があり「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」とある(労働基準法56条1項)。
例外として、いくつかの職業では「児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの」であれば、行政官庁の許可を受けて、13歳以上の児童を学校の修学時間外であれば使用できる(同条2項前段)。
といっても、Gは4歳である。法律で禁止されているのではないか?
労働基準法では「映画の製作又は演劇の事業」の場合は、13歳未満の児童にも例外が適用される(同条2項後段)。ということで、法律面では手当を受け取るかぎり、子役の仕事は認められる。そうなると、所得税を納める必要があるのだろうか? 芸能事務所との契約が「雇用契約」なら、「給与所得」として課税される。つまり、給与が支払われる際には源泉徴収がされる。
これに対し、個人事業の扱いなら、「事業所得」として確定申告が必要だ。
給与所得か事業所得かの違いは、契約内容や労務提供の仕方などにより判断がわかれるので、内容次第だが、事業といえるにはそれなりの収入と継続性が必要だ。給与所得でなく事業所得ともいえない場合は「雑所得」にあたる。
もっとも、給与所得には「基礎控除」と「給与所得控除」があり、123万円までは原則として所得税は発生しない。1年間の収入次第だが、合計所得⾦額が132万円以下なら、基礎控除が増え、160万円までは所得税がかからない。
事業所得や雑所得の場合も、同じように基礎控除はあるが、給与所得控除はない。ただし、実際に払った経費を収入から引ける。
以上の話は、子役の所得は親の所得でないことを前提にしている。事業所得や雑所得にあたる場合、未成年の子役の親が親権者として代理人となり確定申告をする。
木山 泰嗣
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