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会社設立とは「登記すること」
「会社を作る」と聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか? 多くの人は、資本金を準備し、オフィスを借り、人材を確保するといった事業開始の準備を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、法律のうえで「会社を作った=会社を設立した」といえるのは、法務局で「登記手続きが完了した瞬間」です。つまり、「会社設立=登記そのもの」なのです。
事業を始めるための準備と、法律上の会社設立は、まったく別の概念です。ビジネスのスタートラインに立つためには、まず登記を行う必要があります。
登記で得られる「法人格」とは?
では、登記を行うことで何が得られるのでしょうか?
登記をすると、会社は「法人格」を取得します。これは、「法的に独立した存在」として認められるということを意味します。
法人格を取得することで、
●会社名義での契約
●会社名義での不動産の所有
●携帯電話の契約
●会社名義の銀行口座を開設
といったことが可能になります。
また、万一トラブルが発生した場合も、原則として責任を負うのは会社であり、代表者個人でない、ということになります。この点が、個人事業主との大きな違いだといえます。
つまり、法人格を持つことで権利義務の主体として、法律上独立した存在になります。
このように、法人格を取得することが、事業を継続的かつ安定的に行うための第一歩となるのです。
登記しないとどうなる?
では、登記をしない場合はどうなるのでしょうか?
現時点では個人事業主であり、「売上も少ないから、登記はまだしなくてもいい」と考えている人も多いと思います。しかし、登記をせずに事業を始めた場合、意外な落とし穴があります。
当然ですが、株式会社としての登記をしていなければ、株式会社を名乗ることはできません。そして、株式会社でなければ「代表取締役」という肩書きも使用できません。これらは会社法上の制度に基づくものであり、登記がなければ成立しないためです。
また、登記していなければ、会社名義の銀行口座を開設することもできないため、取引はすべて個人名義で行うことになります。個人名義での銀行口座は社会的な信用が低いため、取引先からの信用面での不安を持たれることもあります。
さらに、補助金や助成金のなかには、法人でなければ対象とならないものも少なくありません。
契約関係についても同様で、登記をしていなければ契約書に会社名が使えず、すべて個人が契約当事者となります。その場合、責任は会社ではなく個人が負うことになり、いわゆる「無限責任」の状態になります。
このように、登記をしていなければ、法律上「会社は存在しない」扱いになります。
トラブルが起きた際の責任の所在もあいまいになるほか、対外的な信用やリスク管理の観点からも、事業として会社を運営するのであれば、最初に「登記手続き」を行うべきだといえるでしょう。
実際に会社を登記するためのステップ
ここで、会社を登記するまでの基本的な流れをご紹介します。
①会社の基本事項の決定
まず、会社の基本事項を決定します。商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成などを定めます。
②定款を作成
決定した基本事項を定款としてまとめます。定款は、会社のルールブックにあたります。
★公証役場で認証(株式会社の場合)
株式会社の場合は、この「定款」を公証役場で認証を受ける必要があります。合同会社の場合は、公証役場での認証は不要です。公証役場で認証を受けない合同会社の場合でも、定款の作成は必須です。
③資本金の払い込み
定めた資本金を発起人名義で払い込みます。
④登記書類を作成し、法務局へ提出
登記申請書類を作成して法務局へ提出します。これらの手続きは、司法書士に依頼することでスムーズに進めることができます。
書類に不備がなければ、申請からおおむね3日から1週間程度で登記が完了します。ただし、個人で進める場合は修正や差し戻しが生じることもあり、想定以上に時間がかかるケースもあります。
⑤登記完了
登記が完了すると、会社の法人等番号が付与され、名実ともに会社が誕生します。
登記こそ、会社設立の本質
会社を設立する、ということは、オフィスを借りることや事業計画を立てることではなく、「登記をすること」こそが、会社設立の本質です。
登記によって法人格を取得し、社会のなかで会社として活動できるようになります。
逆に、登記をしない限り、どれだけ準備を重ねても会社にはならず、株式会社や代表取締役を名乗ることもできません。
これから会社設立を検討されている方は、まず「会社設立の本質は登記である」という点を理解したうえで、準備を進めていただければと思います。
加陽 麻里布
司法書士法人永田町事務所 代表司法書士
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