ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)
『富裕層が知っておきたい世界の税制【カリブ海、欧州編】』
矢内一好 (著)+ゴールドオンライン (編集)
『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【実践編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
資産管理会社設立で、税効果を狙える!
せっかく投資や副業で大きな収益を上げても、重くのしかかってくる税金…。そのような悩みを持つ方にぜひともお勧めしたいのが「資産管理会社」の設立です。
資産管理会社とは、自分の資産を法人名義で管理・運用する会社を指します。通常の会社のように事業を行うのではなく、オーナーの資産管理を目的として設立されます。個人で資産を管理するより、法人を設立して法人に資産を持たせる方が、税金面で多くのメリットがあるのです。
具体的な使い方として、下記のようなものがあります。
①投資用不動産を法人名義で管理
②株式を法人名義で運用
③事業に関連する経費(例:業務で使用する車・PC・研修費用など)を法人に計上
個人の場合、所得税は累進課税であり、所得が増えるにしたがって税額も大きくなりますが(税率最大55%)、収入額によっては、法人として23.2%の法人税を支払ったほうが税額が低くなるケースもあります。個人は収入に応じてどんどん税額が上がりますが、法人は一定となるため、必ずクロス(分岐)するところが出てくるからです。この「所得税率」と「法人税率」の差を利用します。
一般的に検討の目安とされるのは、800万〜900万円程度といわれていますが、実際には所得の内訳や控除によって異なります。税理士に相談して確認してみてください。
資産管理会社の設立、「税効果以外」のメリットとは?
資産管理会社設立のメリットは、税効果だけではありません。
まず、所得分散が可能です。具体的には、家族を役員にして報酬を分散することで、世帯全体の税負担を軽減できます。
また、一定のケースでは相続税対策の一環として利用されることもあります。資産を法人に移すことで、相続時の負担を軽減できる可能性があります。
そして、法人化することで厚生年金に加入できるなど、社会保障制度の利用が可能となり、個人事業主よりもメリットが大きいといえます。
資産管理会社設立の注意点
一方で、設立には注意すべき点もあります。
まず、設立費用・維持コストの問題です。設立登記や定款作成にはそれなりの費用がかかり、赤字でも毎年最低7万円の法人住民税が発生します。社会保険料の負担も増加します。
所得が800万〜900万円程度に達しない場合は、せっかく法人化しても税効果が薄いため、一定以上の所得が必要とされます。
また、法人は会計・税務が煩雑です。これらを外部委託する場合はランニングコストがかさみます。
これらの点から、資産管理会社はだれにでも有効というわけではありません。所得水準や保有資産に応じて慎重に検討する必要があります。
会社設立の具体的な流れ
資産管理会社の設立は、おおよそ下記の流れに沿って行います。
①設立する会社形態を決定
↓
②会社の中身を決定
(会社名/事業目的/本店所在地/資本金/発起人〈出資者〉の氏名または名称、住所)
↓
③定款作成(株式会社の場合のみ定款認証)
↓
④資本金の払込み処理
↓
⑤管轄法務局への登記申請
上記で登記完了です。
税務署・年金事務所へ届出などを行い、銀行口座など作成して取引開始となります。
副業や投資が推奨されているいま、資産管理会社の活用はメリットがあるといえます。設立・維持のコストの勘案は必須ですが、適切な判断のうえ、資産形成に役立てていきましょう。
加陽 麻里布
司法書士法人永田町事務所 代表司法書士
注目のセミナー情報
【海外不動産】12月18日(木)開催
【モンゴル不動産セミナー】
坪単価70万円は東南アジアの半額!!
世界屈指レアアース産出国の都心で600万円台から購入可能な新築マンション
【事業投資】12月20日(土)開催
東京・門前仲町、誰もが知る「超大手ホテルグループ」1階に出店!
飲食店の「プチオーナー」になる…初心者も参加可能な、飲食店経営ビジネスの新しいカタチとは?
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
