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個人のままでも銀行口座を分ける
個人のまま、あるいは個人事業主として仕事を始める場合も、事業用の口座を分けて管理するのがおすすめです。個人口座の開設は法人に比べ手続きが簡単で、ネット銀行を選ぶことで利便性やポイントなどのメリットも得られます。
さらに、その仕事用口座と同じ銀行でクレジットカードをつくれば、副業の経費管理も便利になりポイント特典も受けられます。
個人事業主は「屋号付き口座」の開設も可能ですが、マネーロンダリング防止等の観点から、本人確認書類に加えて、開業届の控えやe-Taxの受信通知など、事業の実在性や開業の事実がわかる資料の提出を求められることがあります(必要書類は金融機関により異なります)。ただし、口座名義は「屋号+個人名」となり、法人名義とは区別されます(屋号だけ[匿名]での口座開設は不可)。
すでに同じ銀行で個人口座がある場合、屋号付き口座の追加開設は断られるケースもあります。金融機関や審査基準によっては、準備が整っていても口座開設が認められない場合があるので注意しましょう。どうしても屋号での口座をつくりたい場合には、「団体名義」での口座開設という方法があります。
たとえば、ゆうちょ銀行では「人格なき社団」と呼ばれる、法人格のない団体名義の口座開設が認められています。揃える書類等は、ゆうちょ銀行のホームページでご確認ください。
「個人事業主」として開業
法人を設立しなくても、自分ひとりで事業を始める場合、「個人事業主」として活動することができます。「会社を定年退職して個人事業主として開業」というモデルを見てみましょう。
●税務署に開業届を提出
まずは、公的に「個人事業主として事業を始めました」と税務署に届け出ます。
・提出する書類:個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
・提出先:あなたの納税地(通常は住所地)を管轄する税務署
・提出期限:事業を開始した日から1カ月以内
提出後は、提出事実がわかる証憑(e-Taxの受信通知や、税務署の収受が確認できる控え等)を必ず保管してください。これらは事業用口座の開設や補助金申請など、個人事業主であることを示す重要な資料になります。
開業届の提出後は、毎年、所得に応じて確定申告が必要になります。
●青色申告承認の申請
確定申告には「白色申告」(簡易にできる)と「青色申告」(少し手間がかかるが節税にメリットがある)のふたつの方法があります。青色申告の主なメリットは次の通りです。
・特別控除:所得から最大65万円を差し引け、税金が安くなる
・赤字の繰り越し:事業の赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せる
・家族への給与:配偶者や親族に支払う給与を経費にできる
