今回は、外国人留学生をパートタイムで就労させることができる「外活動許可」について見ていきます。※本連載は、至誠法務労務サポート代表、社会保険労務士、行政書士の井出誠氏が、経営者が外国人を雇用する際の基礎知識を解説します。

「単純作業」を対象とする在留資格はないが…

以前に比べて、コンビニエンスストアや居酒屋などで、外国人スタッフが働く姿を目にする機会が増えてきました。とても上手に日本語を話す外国人スタッフが多いことに驚かされます。

 

では、なぜに外国人アルバイトが増えているのでしょうか? ご存知の方も多いかと思いますが、それには2つの理由があるようです。1つは、外国人客が増えたことで、それに対応できる外国人スタッフの採用を促進していること。そしてもう1つは、昨今の売り手市場といわれる人材採用戦線において、人手不足解消のため、日本人スタッフに限らず外国人スタッフを積極的に採用しているといった理由です。

 

さて、我が国において、外国人労働者の受け入れはあくまで、専門的・技術的分野の職種に限り受け入れるというのが国の方針です。故に、外国人を低賃金で単純作業に従事させるといった目的の外国人雇用は認められていないわけです。コンビニエンスストアのレジ業務や居酒屋のホールスタッフなどの業務は専門的及び技術的な業務とはみなされず、単純作業とされるため、これにあてはまる在留資格はありません。

 

就労の在留資格にあてはまらないのに、実際は多くの外国人労働者がその職についているのはなぜでしょうか? 答えは、資格外活動許可にあります。

「資格外活動許可」の申請で一定時間内のパートが可能に

【資格外活動許可】とは、現に外国人が有している在留資格の活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合に、入国管理局に対し申請する許可のことを言います。現在、実際にコンビニエンスストアや居酒屋などでアルバイトをしている外国人は、【留学】などの在留資格を有して在留する外国人です(日配等の活動制限のない身分系在留資格の者も多いですが、ここでは省きます)。

 

【留学】は就労ができない在留資格ですが、【資格外活動許可】を得ることで、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で、一定時間就労することが認められることになります。したがって、コンビニエンスストアや居酒屋の経営者が、外国人留学生をアルバイトとして採用しようとした場合、当該留学生が、入国管理局から資格外活動許可を受けていれば、採用可能ですが、資格外活動許可を受けていない留学生をアルバイトで採用することはできません。

 

資格外活動許可を受けずに外国人留学生がアルバイトに従事した場合は、当然、不法就労となりますので、ご注意ください。当該留学生が、資格外活動許可を受けているか受けていないかの確認は、その者の在留カードをチェックしてください。在留カードの裏面に、許可の内容が記載されていますので、すぐにわかります。

 

資格外活動許可に関していくつか注意事項を確認しましょう。

 

まず、留学生の場合、資格外活動許可を受けていたとしても、そのアルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業である場合は、当然、そこでのアルバイトは認められません。また、資格外活動許可を得ていれば、何時間でもアルバイトしてよいか、といわれればそうではありません。あくまで、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で一定の就労が認められているわけですので、就労可能時間の縛りもあります。

 

就労時間は原則、1週間28時間以内と定められています。定められている時間があるにもかかわらず、その28時間をオーバーして働いているような場合は、以後の更新申請や変更申請にも影響が出ますので、留学生等を雇入れる経営者の方は、外国人スタッフの就労時間に関して細心の注意を払って、適正にシフトなどを組んであげる必要があります。

本連載は書下ろしです。原稿内容は掲載時の法律に基づいて執筆されています。

※外国人就労ビザ相談センター八王子
http://www.visa802.com/

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