(※写真はイメージです/PIXTA)

「国民年金なんて払わなくても…。どうせ将来もらえないんだし」「よくわからない封筒が来ているけど、放置している」――そんな声が聞かれることもあります。しかし、国民年金保険料の未納を放置し続けた結果、「差押え」に至るケースがあるのをご存じでしょうか。制度上は、支払いが難しい人への免除・猶予制度も存在しますが、それを知らずに対応を怠ると、最悪の事態を招く可能性もあるのです。

免除すれば安心?“追納”の重要性

また、20歳以上の学生は「学生納付特例制度」に申請すれば、在学中の保険料納付が猶予されます。ただしこれは基本的に日本の教育機関に在学中の場合に限られ、海外留学中は対象外となるため、「保険料免除・納付猶予制度」の活用を検討すべきです。

 

免除や猶予を受けた期間は、年金の「受給資格期間(原則10年以上)」にはカウントされますが、将来の年金額には反映されません。

 

つまり、老後にきちんと年金を受け取りたいなら、「追納(あとから保険料を納める)」が必要です。追納することで、その期間分も将来の年金額に反映されます。

 

「国民年金、払わなくてもなんとかなるだろう」「年金機構から封筒が届いたけど、よくわからないし…」と放っておくと、財産の差押えにまで発展する可能性があります。未納の年金があれば納付をするか、免除または猶予の申請をおこないましょう。

 

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