遺品整理で現金が出たときの〈法的対応〉
今回のように、遺品整理中にまとまった現金や借用書が見つかった場合、相続財産として申告が必要となる場合があります。特に、へそくりであっても一定額を超えると相続税の課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。
また、借用書が出てきた場合でも、相手方が返済義務を否定するケースや、債務が「時効消滅」している可能性もあります。相続人が内容を精査し、必要に応じて弁護士などに相談することが重要です。
「正直、母の人生にそんな一面があったのかと驚きました。でも、それも含めて母だったのだと思います。今は、少しずつ気持ちの整理をしながら、片付けを進めています」
実家の整理をめぐる問題は、近年増加傾向にあります。総務省によると、全国の空き家率は13.8%(2023年時点)に上り、相続によって空き家となるケースが増えているのです。
また、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続発生後、原則として3年以内に登記を行わないと過料が科される可能性があります。家の名義を放置しないことも、トラブル回避の第一歩です。
真理子さんは、母の遺品の中から出てきた古い写真アルバムや手紙にも目を通しながら、母の人生を少しずつ知っていったといいます。
「なんとなく、昔の母が少しだけ見えた気がしました。びっくりすることもあったけど、今ではあの部屋を“母の人生の縮図”として大切に感じています」
遺品整理とは、単なる片付けではなく、家族の歴史をたどる“旅”のようなもの。封印された部屋の扉を開けたことで、家族の絆や記憶もまた、少しずつ紡がれていくのかもしれません。
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