「これ、本当に私にも?」年金月13万円・68歳女性、“思わぬ封筒”に戸惑いと歓喜…〈全員がもらえるわけではない〉給付金の正体

「これ、本当に私にも?」年金月13万円・68歳女性、“思わぬ封筒”に戸惑いと歓喜…〈全員がもらえるわけではない〉給付金の正体
(※写真はイメージです/PIXTA)

物価高が続くなか、年金のみで生活する高齢者にとっては、一枚の通知が家計を左右することもあります。日本年金機構から届く封筒には、年金の振込通知のほか、臨時的な給付金や支援制度のお知らせが同封されることがありますが、それを見落としてしまう人も少なくありません。特に「特別給付金」などの通知は、受給資格があるかどうかが人によって異なるため、「自分には関係ない」と見過ごされることも。しかし、実際には思いがけない支援が受けられるケースもあるのです。

「これ、本当に私にも?」届いた“薄緑の封筒”

「最初は、またいつもの振込通知かと思っていました。でも、封を開けたら“特別給付金のお知らせ”って書いてあって…驚きました」

 

そう話すのは、千葉県に住む68歳の一人暮らし女性・田島さん(仮名)です。

 

田島さんは、60歳でパートを退職して以降、国民年金を中心に月13万円ほどの年金で生活しています。贅沢はできませんが、持ち家で生活費を切り詰めれば、なんとか暮らしていけるという状態です。

 

そんな彼女のもとに届いたのは、日本年金機構からの“薄緑色の封筒”。中には「年金生活者支援給付金のお知らせ」と記された文書が入っていました。

 

田島さんが受け取った「年金生活者支援給付金」は、一定の条件を満たす高齢者に支給される国の制度です。目的は、年金のみで生活している低所得者を支援することにあります。

 

この給付金は、全員が自動的にもらえるわけではありません。対象になるのは、次のような条件を満たす人です。

 

●65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。

●同一世帯の全員が市町村民税非課税である。

●前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は909,000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は906,700円以下※2である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で809,000円を超え909,000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で806,700円を超え906,700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

 

しかも、受給のためには申請が必要で、封筒内の案内に従って必要書類を提出する必要があります。制度が始まったのは2019年ですが、「自分が該当するとは知らなかった」「説明が分かりにくい」と感じる高齢者も少なくありません。

 

「実は、最初に封筒を見たとき、いつもの案内だと思って捨てそうになったんです。でも、たまたま友達が『給付金がもらえた』と話していて、あわてて確認しました」

 

田島さんは、近所に住む同年代の知人と偶然話したことで、自分も対象になる可能性に気づいたといいます。

 

制度の周知が十分とは言えず、「気づかないまま時効になる」「申請期限を逃す」といったケースも少なくありません。申請期限はおおむね通知が届いてから3ヵ月程度とされており、封筒の内容をすぐに確認することが重要です。

 

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