独身高齢者の相続と“特別縁故者”問題
日本の相続法では、相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫へ帰属することになります。しかし、相続人が不明または存在しない場合でも、故人と特別な関係にあった人(特別縁故者)が家庭裁判所の判断で相続できる場合もあります。
ただし、その手続きは煩雑で、申立て期限や証明書類などのハードルも高いため、結果的に多くの遺産が国庫へ移されているのが実情です。法務省の資料によれば、2023年度には1,015億円が相続財産として国に納付されています。
“自分のためだけに生きる老後”は確かに魅力的です。しかし、使い切ることだけが正解とは限りません。人とのつながりや、自分が生きた証を「誰かに手渡す」こともまた、人生の後半を豊かにする選択肢の一つです。
「最期の瞬間に、良い人生だったと思えるように。少しずつ、準備を始めようと思っています」
河村さんのように、“使い切る人生”から“誰かに渡す人生”への転換を考える高齢者は、今後ますます増えていくのかもしれません。
