(※写真はイメージです/PIXTA)

従業員に給料を過払いしてしまった場合、支払い先の従業員がすでにそのお金を使ってしまっていても、会社は返還を求めることができるのでしょうか。こうしたトラブルを迅速かつ適切に解決するためには、法律に基づいた正しい手続や対応方法を理解しておくことが重要です。実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」ココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、過払い給料の返還について、細井大輔弁護士が解説します。

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督促状など書面を送り、過払い分を請求する

元従業員が電話やLINEに応じない場合、効果的な手段は「書面での督促」です。

 

具体的には、督促状で返還を求める方法が一般的です。督促状の送付に際して、内容証明郵便(誰が・いつ・どんな内容の郵便を誰に送ったのかを郵便局が証明する制度)の利用も検討してください。

 

この書面には以下を明記します。

 

・誤振込であること、返還を求める法的根拠(不当利得)

・返還期限を定めること

・返還に応じない場合は、遅延損害金も請求すること

・弁護士への依頼や訴訟提起も検討していること

 

これにより「口頭でのお願い」よりもはるかに強いプレッシャーを与えられます。それでも応じない場合は、次の法的手段を検討します。

 

・少額訴訟:請求額が60万円以下なら、原則1回の期日で迅速に判決が出る制度。

・通常訴訟(簡易裁判所):請求額が140万円以下の場合。

・支払督促:簡易裁判所に申し立て、裁判所書記官が支払いを命じる簡易手続。相手が異議を出さなければ、仮執行宣言を得て強制執行が可能。

 

訴訟や支払督促は「泣き寝入り」にならないための実効的な手段です。費用対効果を考慮しつつ、どの手続を選ぶかを検討する必要があります。

「過払い金は使ってしまった」といわれても諦めないで

元従業員が「すでに使ってしまった」と主張した場合でも、返還義務は消えません。もちろん、現実に資力がない場合はすぐに回収できないこともあります。

 

ただし、「お金がない」といっても、実際にはほかの職場で働いていたり、預金を隠していたりするケースも少なくありません。

 

判決を取得すれば、強制執行手続をとることができます。財産を特定するためには「財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続」など、民事執行法上の制度を活用可能です。

 

財産開示手続では、裁判所が債務者を呼び出し、預貯金・勤務先・不動産などの財産状況を明らかにさせます。虚偽の申告をすれば6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金の制裁を受ける可能性もあります。

 

誤振込で損失を受けた経営者が「お金がない」という言い訳をそのまま受け入れる必要はありません。粘り強く、法的制度を活用しながら回収を目指すことが重要です。

 

 

弁護士法人かける法律事務所

代表弁護士 細井 大輔

 

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