(※写真はイメージです/PIXTA)

中小企業の事業承継を強力に後押しする「事業承継税制の特例」。自社株式にかかる相続税・贈与税の納税を100%猶予するこの画期的な制度は、恒久的な措置ではありません。政府は適用期限を2027年12月末までとし、今後延長しない方針を明記しています。本稿では、川原大典氏の著書『銀行の提案を鵜呑みにしない 事業承継の疑問』(幻冬舎メディアコンサルティング)より、この特例措置を確実に活用するために期限までに何をすべきか、そして活用するうえで見落としてはならない注意点ついて詳しく解説します。

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使いたいなら急ぐ必要がある「事業承継税制の特例」

事業承継を考える際に非常に重要な制度があります。「事業承継税制の特例」です。この制度は、中小企業の事業承継を強力に後押しするものですが、その複雑さと長期的な管理の必要性から、あまり活用が進んでいるとはいえないのが現状です。

 

事業承継税制の特例は、相続・贈与で自社株式を移動したときに、相続税・贈与税の納税を100%猶予してくれる制度です。この制度は、恒久的な措置ではないことに注意が必要です。

 

従来の事業承継税制と比較すると、この特例措置の画期的な点がより明確になります。従来の制度では、納税猶予の対象となる株式数に上限があり、また猶予される税額も全額ではありませんでした。特例措置では、これらの制限が大幅に緩和され、より多くの中小企業が恩恵を受けられるようになったのです。

 

事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」があり、2027年12月31日までに相続・贈与で自社株式を移動する場合は、「特例措置」を使うことができます。「特例措置」は、相続・贈与で自社株式を移動したときに、相続税・贈与税の納税を100%猶予してくれる制度です。

 

「一般措置」は、相続・贈与で自社株式を移動したときに、発行済議決権株式の総数の3分の2までを上限に、相続税の納税を80%、贈与税の納税は100%を猶予してくれる制度です。一般措置は、相続税も贈与税も全株式100%納税猶予してくれるわけではありません。

 

「特例措置」は延長されていくと思われていましたが、自民党・公明党の令和6年度税制改正大綱に「(特例措置は)極めて異例の時限措置としていることを踏まえ、2027年(令和9年)12月末までの適用期限については今後とも延長を行わない」と明記されました。令和7年度税制改正大綱でも同じ文言が記載され、適用期限の延長をしないことが念押しされました。2024年10月の総選挙で自民党が大敗したため、将来この考え方が変わるかもしれません。

 

しかし、現状では、「特例措置」は2027年12月末までと考えておかなければなりません。相続はいつ発生するか分かりませんから、「特例措置」を確実に使いたければ、2027年12月末までに「贈与」で自社株式を後継者へ移動する必要があります。

 

事業承継税制を活用して贈与した自社株式は、贈与者の相続が発生したときに贈与者(被相続人)の相続財産に持ち戻しをして相続税計算する必要があります。2027年12月末までに「特例措置」を活用して自社株式を贈与しておけば、相続発生が2028年1月1日以降であっても自社株式にかかる相続税100%の納税猶予を受けることが可能です。

 

出所:出所:『銀行の提案を鵜呑みにしない 事業承継の疑問』(幻冬舎メディアコンサルティング)より引用
【図表】法人版事業承継税制の特例措置と一般措置 出所:出所:『銀行の提案を鵜呑みにしない 事業承継の疑問』(幻冬舎メディアコンサルティング)より引用

 

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次ページ制度活用における注意点

※本連載は、川原大典氏の著書『銀行の提案を鵜呑みにしない 事業承継の疑問』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋・編集したものです。

銀行の提案を鵜呑みにしない 事業承継の疑問

銀行の提案を鵜呑みにしない 事業承継の疑問

川原 大典

幻冬舎メディアコンサルティング

長年にわたって情熱を注ぎこみ、経営してきた会社を次の世代にいかにして承継するか――。事業承継は企業経営者にとって避けては通れない大きなテーマの一つです。事業承継を進めるにあたっては、会計・税務・法務といった多分…

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