大谷サイコー!…MLBシーズン中は毎月渡米「3年間で7,000万円」散財した74歳夫が逝去。2年後、妻のもとに税務調査→〈追徴税1,000万円〉を課されたまさかの理由【税理士の助言】

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(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査と聞くと、どこか他人事に感じる人も多いのではないでしょうか。しかし、国税庁によると、令和5年度は8,556件の相続税調査(実地調査)が実施されたそうです。これは、1日あたり23件超の相続税調査が実施されたことになります。今回、税務調査のなかでも特に指摘されることの多いとある項目について、具体的な事例をもとにみていきましょう。税理士が追徴税を回避する対策とともに解説します。

海外資産の相続は大変

近年はAさんのように、海外に銀行預金などの金融資産や不動産などを持つ人が増えているようです。

 

このような場合、相続では日本と海外それぞれの法律や税金の問題が絡んでくるため、かなりの手間や時間がかかったり、場合によっては多額の費用が発生したりすることになります。

 

たとえばアメリカに財産を所有する日本人が亡くなった場合、アメリカの州法に基づく手続きを求められることが多くあります。アメリカは日本と違い、原則としてプロベイトと呼ばれる裁判所を通じての相続手続きが必要です。アメリカは州によって法律が異なるため、かなり煩雑な裁判手続きとなり、相当の費用と時間がかかるといわれています。

 

またプロベイトでは、遺言書がない場合、原則として財産の所在する州の法律に従った分配が行われます。そのため、日本の遺産分割協議書により分配を主張しても通用しない可能性があるため注意が必要です。

相続人の負担を減らす生前対策

海外に財産を持っている場合、相続人の負担を減らすためにも、メリットとデメリットを比較して、状況によっては海外財産を生前に処分することも検討したほうがよいでしょう。

 

最近は円安や海外の株式投資・不動産投資などに関心を持ち、海外資産を保有している人も少なくありません。ただし、日本の相続税は基本的に海外にある資産も申告対象です。国税当局も海外資産については重点調査項目となっているため、申告漏れのないよう注意しましょう。

 

\6月16日(火)開催/
「相続税の税務調査」

調査対象に選ばれる人・選ばれない人

 

 

 

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宮路 幸人

宮路幸人税理士事務所

税理士/CFP

※プライバシー保護のため、登場人物の情報は一部変更しています。

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