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相続の際、資産を守るために
長年連れ添った夫婦であっても、お互いのすべてを知っているわけではありません。知らなかった事実が相続を複雑にすることがあります。自身の家族と資産を守るため、最低限おさえておくべき3つのポイントを解説します。
1. 「認知された子」の権利は、実子とまったく同じ
法律上、認知された婚外子の相続する権利(法定相続分)は、婚姻関係にある夫婦の子とまったく同等です。これは感情では覆せない、相続の絶対的なルールです。今回のケースでも、遺言がなくても認知された子には遺産の4分の1を受け取る権利がありました。
2. 遺言は強力だが、「遺留分」という最低限の権利も
遺言の内容は原則として尊重されますが、残された配偶者や子には、最低限の財産を受け取れる「遺留分」という権利が保障されています。たとえ不利な内容の遺言があっても、この権利を主張することは可能です。
3. 「我が家に限って」という思い込みを捨て、いますぐできる対策を
今回の悲劇を避けるために、できることはあります。「まさか」に備え、数年に一度は家族の戸籍謄本を確認する習慣を持つことも、有効な自衛策です。また、特定の誰かに財産を遺したい場合、相続トラブルになりにくい生命保険の活用も有効な手段です。受取人を指定すれば、その保険金は遺産とは別の財産として扱われます。
生前の準備と正しい知識が、自身と大切なご家族を守る最大の武器となり得ます。
三藤 桂子
社会保険労務士法人エニシアFP
代表
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