(※写真はイメージです/PIXTA)

長年連れ添ったパートナーのことを、あなたは本当にすべて知っていると断言できるでしょうか。パートナーの死によって突然始まる「相続」は、時に、知られざる事実を突きつけ、家族を大きな混乱に陥れることも。本記事では、Aさん夫婦の事例とともに、感情だけでは乗り越えられない相続問題について、社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が解説します。

ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中! 

『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)

『富裕層が知っておきたい世界の税制【カリブ海、欧州編】』
矢内一好 (著)+ゴールドオンライン (編集)

『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【実践編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)

シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!

相続の際、資産を守るために

長年連れ添った夫婦であっても、お互いのすべてを知っているわけではありません。知らなかった事実が相続を複雑にすることがあります。自身の家族と資産を守るため、最低限おさえておくべき3つのポイントを解説します。

 

1. 「認知された子」の権利は、実子とまったく同じ

法律上、認知された婚外子の相続する権利(法定相続分)は、婚姻関係にある夫婦の子とまったく同等です。これは感情では覆せない、相続の絶対的なルールです。今回のケースでも、遺言がなくても認知された子には遺産の4分の1を受け取る権利がありました。

 

2. 遺言は強力だが、「遺留分」という最低限の権利も

遺言の内容は原則として尊重されますが、残された配偶者や子には、最低限の財産を受け取れる「遺留分」という権利が保障されています。たとえ不利な内容の遺言があっても、この権利を主張することは可能です。

 

3. 「我が家に限って」という思い込みを捨て、いますぐできる対策を

今回の悲劇を避けるために、できることはあります。「まさか」に備え、数年に一度は家族の戸籍謄本を確認する習慣を持つことも、有効な自衛策です。また、特定の誰かに財産を遺したい場合、相続トラブルになりにくい生命保険の活用も有効な手段です。受取人を指定すれば、その保険金は遺産とは別の財産として扱われます。

 

生前の準備と正しい知識が、自身と大切なご家族を守る最大の武器となり得ます。

 

 

三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

代表

 

【12/18(木) 『モンゴル不動産セミナー』開催】

坪単価70万円は東南アジアの半額!! 都心で600万円台から購入可能な新築マンション

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

 

※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録