今回は、信託を活用して、息子に「議決権」、妻に「配当」を渡す方法を見ていきます。※本連載は、ウィル税理士法人編著(執筆:代表税理士の親泊伸明氏ほか)の書籍、『経営者と不動産オーナーのための信託・相続』(マスブレーン)の中から一部を抜粋し、「信託」を活用した具体的な事業承継対策をご紹介します。

専業主婦の妻には一定の収入源を残したいが・・・

<相談内容>

松浦さんは、上場会社の2代目代表取締役を務めています。取引先との関係だけでなく、主要株主としての立場もあることから、実務的に株式を動かすことは困難です。松浦さんの息子は、同じ上場会社に勤めていることから、上場株式は息子に譲ってあげたい、という気持ちはあるのですが、妻は主婦業に専念しており、収入がないことから、妻にも一定の収入を残してあげたいと考えています。

 

息子を受託者に、妻を受益者に設定する

<解決策>

上場株式であっても信託を設定することは可能です。上場株式を信託することで、受託者が所有者(名義人)となって議決権を行使し、受益者が配当金を受領することとなります。したがって、松浦さんが所有する株式について、松浦さんに相続が発生したことを条件に、受託者を息子、受益者を妻とする信託が発動する信託を設定しておきます。

 

もし、松浦さんに相続が発生すると、息子が議決権を行使し、妻が財産権を取得し、相続発生後の配当金を受領することができるようになります(毎年、収入を得ることが期待できます)。もし、妻が死亡した場合には、財産権を息子に移転させるとともに、信託を終了させる旨を定めておけば、妻が死亡後は、息子が全株式を取得することとなります。

 

【信託を活用する方法】

<税金の取扱い>

松浦さんの相続により、妻は財産権を取得することとなりますが、この財産権取得についても配偶者の税額軽減を適用することができます。

本連載は、2016年10月27日刊行の書籍『経営者と不動産オーナーのための信託・相続』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

経営者と不動産オーナーのための 信託・相続

経営者と不動産オーナーのための 信託・相続

ウィル税理士法人

マスブレーン

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