再婚から数ヵ月で、父親が急死!?
ところが、それからわずか3ヵ月後、信じられない不幸が起こりました。春香さんの父親が脳梗塞で倒れ、帰らぬ人となったのです。
「お父さん、どうしてこんなことに…!」
突然の父親の死に動揺する春香さんでしたが、やるべきことはどんどん押し寄せ、葬儀、四十九日はあっという間に終了。その後、相続の話になりました。
父親の法定相続人は、後妻と春香さんの2人です。父親はまだ60代、遺言書の準備もありません。春香さんは後妻にはっきり伝えました。
「父も亡くなりましたし、私の実家から出ていってもらえますか?」
しかし、現実は甘くありませんでした。
「あらあら、私は正式な妻ですよ? 法律通りにしましょうねぇ」
そのように繰り返し、法定相続分をきっちり主張。そのようにいわれると、春香さんは反論できません。
合計6,000万円となる父親の遺産の内訳は、3,000万円の自宅と3,000万円の預貯金です。
「お金はあなたが相続なさい? その代わり自宅は私が相続いたします。だって、私のいまの生活拠点はここですもの。あなたは関西に暮らしているのでしょう?」
関西支社で多忙な毎日を送る春香さんは、そのように繰り返す再婚相手と交渉する時間も労力もありません。結局、泣く泣く実家を渡すことになりました。
春香さんが納得できなかったのには、父親の再婚生活が短すぎること以外にも理由がありました。
「あの家はもともと母の生家なのです。母が亡くなり、それで父が相続したんですよ? それなのに、再婚したばかりのあの人の家になるのは許せません…!」
「だから、私は2倍悔しいんです!!」
怒りと悔しさで地団太を踏む春香さんの気持ちはよくわかりますが、残念ながら法律上はどうしようもありません。もともとは母親の財産でも、父親が相続した以上、それは父親の財産だからです。その後、正式な配偶者となった再婚相手が相続するのは、法律上なにも問題ありません。
「再婚相手はいま、あの家に息子夫婦を呼び寄せて楽しく暮らしているみたいです…」
近所の同級生から話を聞かされたという春香さんは、唇をかみました。
再婚カップル、シニア婚が増えた昨今、春香さんのような割り切れない思いをする人も、出てくるかもしれません。
[参考資料]
法テラス「法定相続分とは何ですか。」
税制改正で変化!相続税対策としての「生前贈与」
税務調査で否認されないポイントとは
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