本当に社用車?…調査官に“怪しまれる”3つのポイント
このように、フェラーリのような高級車の経費計上が認められたケースが過去にあったとはいえ、すべての高級車が経費として認められるわけではありません。車種にかかわらず、購入した車を「社用車」とする場合には、あくまで業務にかかわる目的で利用していることが証明できるようにしておく必要があります。
今回のように、税務調査において「社用車」が認められないケースには、下記のようなものが挙げられます。
1.代表者が個人では車を所持しておらず、走行距離が長い
代表者が社用車として高級車を利用している場合でも、仕事だけに使用していれば特に問題はありません。
しかし、社長が個人としては車を所有しておらず、さらに業務内容や出張履歴などと照らし合わせ走行距離が長すぎる場合「私的に利用している」と否認される可能性が高いです。
2.買い替えのサイクルが早い
たとえば社用車として高級車を購入し、それを頻繁に買い替えている場合「個人的趣味のために利用している」ととらえられる可能性があります。
3.業務上の理由で使用したという実績がない
法人名義で高級車を購入し、社用車として経費に計上していても法人として使用している実績がない場合などは、業務上不必要な車であると判断され、社用車と認められない可能性があります。
このように、社用車として経費計上している車を代表者が私用で利用している場合、税務調査で指摘を受けることとなります。この場合、車の取得費用はもちろん、維持費用も経費としては認められず、代表者に対して所得税が課されることとなるのです。
また法人税でも経費にできず追徴課税が行われるため「所得税と法人税のダブルパンチ」で追徴税を支払うハメになりかねません。
こうした疑いをかけられないよう、車の利用状況等について的確に答えられるようにしておくことをおすすめします。
宮路 幸人
宮路幸人税理士事務所
税理士/CFP
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