同居しても尽くしても…相続では不利な立場の「嫁」
前回の続きです。
義父と夫が同時に死亡・・・夫の財産は嫁である花子さんが相続できたのですが、義父の財産の相続はできないといわれてしまいました。
≪トラブルを避けるためのワクチン接種≫
花子さんのような立場におられる女性は多いのではないかと思われます。そのため、現在法制審議会(法務大臣の諮問機関)では、配偶者の遺産相続を手厚く拡大する方向で民法を改正する作業が進められているところです。
とにかく、このケースで大事なのは、やはり子がいない夫婦は相続問題となると不利な立場に立たされることもあるということを認識し、そのことを自分たちだけでなく親兄弟など周りの者にも理解してもらうことです。
太郎さんの両親には同居して実際に身の回りの世話や介護などを親身になってやってくれている花子さんのようなお嫁さんが困るような立場に陥らないように遺言書できちんとお嫁さんに対する配慮思いやりを形にして書いておくことが必要だと思われます。また、花子さんを養子にしておくのも一つの方策といえます。
生前世話になっておりながらそれに報いることができないどころか、死後にも苦労を掛けるようなことだけは絶対に避けるべきであり、それに気付かないなら周囲の者が適切な助言を行うべきだと思います。
太郎さんも生前に自分が遺言書を書くくらいなので花子さんの立場をわかっていたはずであり、両親にも遺言書を書くよう強く勧めておけばこのようなトラブルは避けられたのではないかと思われます。
遺言書がないと、遺された者が泣くことも多い
子どもが親に遺言書を書くように勧めることはなかなかし辛いことかもしれず禁忌とさえ思われています。しかし、遺言書を書かずにいれば、遺された者が苦労したり泣くことが多いという事実を親が知らない場合は、そのことを知らしめることに何のためらいもいらないと考えます。
「立つ鳥跡を濁さず」という諺がありますが、「逝くもの後を乱さず」というのが終活期の心掛けであり、遺言を残さぬ死に方は迷惑になりかねないことをもっと自覚する必要があるといえるのです。
自分を含め、家族に万一の不幸があって相続が開始されるとき、誰がどのように財産を引き継ぐことになるのかについての法の定めがよくわからない方は、公証役場に出向いて公証人と相談したらよいでしょう。そして、その結果を受け入れることに問題があり、トラブルが生じかねないと思うなら、迷わず遺言書を作成して早めにトラブルの予防を講じておくべきです。