許せない…!離婚した元夫に「隠し子」が発覚。元妻の「我が子」へ降りかかる金銭的災難【弁護士が解説】

許せない…!離婚した元夫に「隠し子」が発覚。元妻の「我が子」へ降りかかる金銭的災難【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

離婚後、元夫に「実は隠し子がいた」と発覚したら、多くの人がパニックになってしまうものです。場合によっては離婚後であっても慰謝料を請求することも可能ですが、元夫とのあいだに「我が子」もいる場合は養育費において注意が必要です。本記事では、離婚後に隠し子が発覚した場合の慰謝料と養育費について、Authense法律事務所の白谷英恵弁護士が解説します。

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離婚後に請求できる慰謝料の相場

離婚後に慰謝料請求できる金額の相場は100~300万円程度です。慰謝料の金額は、さまざまな事情を総合考慮して決められますが、婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料の金額は高額となるのが一般的です。

離婚後に隠し子が発覚…「いまもらっている養育費」への影響は?

離婚時に子どもを引き取って親権者となった場合、相手からは毎月養育費を受け取っているでしょう。相手の隠し子が発覚したことによって、いま受け取っている養育費の金額が変更されるのでしょうか?

 

養育費の金額は、お互いの収入状況を基準として決定されます。このとき相手に「どのような被扶養者がいて、何人扶養しているか」も考慮されます。相手の支払い能力には限度があり、被扶養者が増えると相手の資力を各自に分配しないといけないので、子どもが増えたら1人1人の受取金額が減額されます。

 

いまあなたが相手から受けとっている養育費の金額は、隠し子にかかる養育費を計算に入れていません。新たに子どもの存在が発覚した場合、そちらの子どもにも養育費を払わないといけないので、その分いまの養育費の金額が減額される可能性が高いです。

 

ただし、隠し子の存在が発覚したら当然に養育費が減額されるわけではなく、相手が「養育費の減額請求」を行い合意ができて、はじめて養育費が減らされます。合意できない場合、審判になって裁判所が妥当な養育費の金額を決定します。

離婚後に発覚した隠し子に対する養育費は?

離婚後に隠し子が発覚したら、相手はその隠し子へも養育費を払わなければなりません。養育費は「親子関係」があることによって認められるものです。子どもを認知した場合には法律上親子関係が確定するので、認知された子どもの母親は認知した父親に養育費を請求できます。ただし認知された子どもの養育費も、子どもを認知したその日から自然に支払われるものではなく、相手の女性が相手に請求してはじめて支払いが開始されます。

 

また、あなたの子どもの養育費請求と隠し子の養育費請求は必ずしもリンクしないので、こちらが請求しても相手が請求しなかったら、こちらの子どもだけが養育費をもらえて相手の子どもは養育費をもらえない状態もあり得ます。「こちらは養育費を払ってほしいけれど、こちらが請求したら隠し子にも養育費が払われるようになるかもしれない」と心配する必要はありません。養育費を払ってほしければ、躊躇せずに請求しましょう。

 

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