世界基準でない「同族・親族」…日本法人が設立した現地法人が課税対象に⁉…「タックスヘイブン対策税制」に引っかかる〈親族・同族〉の古すぎる定義

世界基準でない「同族・親族」…日本法人が設立した現地法人が課税対象に⁉…「タックスヘイブン対策税制」に引っかかる〈親族・同族〉の古すぎる定義
(画像はイメージです/PIXTA)

タックスヘイブン対策税制は、世界共通で適用される制度であるにも関わらず、日本では古すぎる「親族・同族」の定義が採用されているため、日本法人が現地人と設立した現地法人が子会社とみなされ、課税対象となってしまいます。本稿では現在、カリフォルニア州にオフィスを構える国際税務のプロフェッショナルが、日本の「親族定義」について具体例を交えつつ解説します。

CFC税制と古い民法の親族の定義

CFC(Controlled Foreign Company)税制とは、いわゆるタックスヘイブン対策税制のことです。低課税国での外国子会社設立による租税回避を防止するため、ペーパーカンパニーなど一定の事業条件を満たさない外国子会社の所得を日本の親会社の所得と合算し、日本で課税しています。

 

過去のCFC税制で課税対象となった例についても紹介します。

 

現地シンガポール人の日本法人がシンガポール現地法人を設立しました。このシンガポール現地法人は、設立時に出資比率を50:50に調整したため、本来、子会社にはならないはずです。

 

しかし、CFC税制の適用判断の結果、日本法人はタックスヘイブン子会社とみなされ課税対象とされました。

 

ともに会社を設立したシンガポール人は日本国籍を持たず、また日本の居住者でもありませんでした。なぜ、この会社は課税対象と判断されたのでしょうか。

 

次ページ海外の現地法人に日本のCFC税制が適用されたワケ

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