CFC税制と古い民法の親族の定義
CFC(Controlled Foreign Company)税制とは、いわゆるタックスヘイブン対策税制のことです。低課税国での外国子会社設立による租税回避を防止するため、ペーパーカンパニーなど一定の事業条件を満たさない外国子会社の所得を日本の親会社の所得と合算し、日本で課税しています。
過去のCFC税制で課税対象となった例についても紹介します。
現地シンガポール人の日本法人がシンガポール現地法人を設立しました。このシンガポール現地法人は、設立時に出資比率を50:50に調整したため、本来、子会社にはならないはずです。
しかし、CFC税制の適用判断の結果、日本法人はタックスヘイブン子会社とみなされ課税対象とされました。
ともに会社を設立したシンガポール人は日本国籍を持たず、また日本の居住者でもありませんでした。なぜ、この会社は課税対象と判断されたのでしょうか。