(※写真はイメージです/PIXTA)

相続の対象となる資産には、預貯金や不動産などの「相続人にとってプラスになる財産」のみならず、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。「プラスの財産だけを引き継ぐ」という“いいとこ取り”はできないため、相続人には慎重な判断が求められます。もし借金の存在が疑われる場合、どのように対処すればよいのでしょうか。司法書士・佐伯知哉氏が事例を基に解説します。

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不動産を受け継いだら「相続登記」を急ぎなさい

不動産を受け継いだら「相続登記」を急ぎなさい

佐伯 知哉

ゴールドオンライン新書

親名義の不動産を相続したら、必ず3年以内に「所有者名義の変更」を! 2024年4月より義務化された「相続登記」。正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(行政罰の一種)の適用対象になる。 「3年以内なら余裕で…

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