(※写真はイメージです/PIXTA)

借地権を有効活用したいのに、地主の承諾が得られず困っていませんか? 借地権の譲渡や転貸、建物の増改築など、地主の承諾が得られない場合、裁判所が地主に代わって許可を与える「借地非訟手続き」という制度があります。今回は、実際にココナラ法律相談に掲載中の西明 優貴弁護士に「借地非訟手続きの種類やメリット、費用相場など」を解説していただきました。

借地非訟手続きのメリット(各論)

賃借権譲渡または転貸の許可申立事件

実家などの居住用建物が、空き家で利用されておらず、借地権を譲渡して金銭に換えたい場合について考えていきます。

 

多くの方は、土地や建物を所有してそれを売却すればお金になることはご存じかもしれません。一方で、「土地を借りられる権利」という所有権ではない権利もお金に変えられることをご存じでしょうか。空き家など、「建物は利用しないので、第三者に利用してもらうために譲渡する」という許可を申し立てる場合に本件の手続きを使います。

 

第三者は経済的合理性メリットがある場合に、その借地権を譲り受けます。ここで借地権を譲り受ける第三者のほとんどは、不動産会社か不動産を扱う投資家です。

 

借地人が、自らが持つ借地権を第三者に譲渡したいと求めた譲渡承諾を地主が不許可した場合、難航する交渉を解決するのが借地非訟の賃借権譲渡の許可申立事件です。

 

借地条件の変更や増改築、借地契約更新後の建物再築などほかの事件

借地権譲渡の変更や増改築は少し応用的です。借地権等を譲り受ける第三者はメリットがあって、これを譲り受けます。そのメリットとは、建物をそのまま貸し出すこと、リフォーム、民泊施設への転用、再築などです。経済合理性や投下資本回収に基づくアイディアが考えられるでしょう。

 

借地権を譲り受ける第三者は、一軒家をそのまま譲り受けてそれをそのまま転貸するということもあれば、民泊に転用してインバウンドビジネスに対応する、あるいはリフォームする・壊すなど有効活用したいケースが多いです。その場合に既存の契約条件では具体的な行動計画に落とし込めないということになり得ます。

 

これらを実現するには、先行して借地権の譲渡許可を得てからもともとの契約条件も変える、という借地非訟の類型を使うことがあります。メリットは既存の契約では対応できない点も含めて地主に許可を得ることができることです。譲り受け人には地主との人的関係はありませんから、経済合理性や投下資本の回収といったビジネスマインドを持って譲り受けてくることが多いと考えられます。

 

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