(※写真はイメージです/PIXTA)

「つきまとい」というと、多くの人は男女の問題などを連想するでしょう。しかし、家に押しかけられたり、どこか関係者のもとへ執拗に連絡が来たりといった事例は男女の問題に限らず、人と人とのトラブルである限り度々起こるものです。こうしたトラブルに対し、法的に有効な解決方法を知っておきましょう。本記事では「つきまといへの対応策」について田代隼一郎弁護士が解説します。

つきまといへの対応策

つきまといへの対応策というと、ざっくりとした法律や手続きのメニューとして以下のものがあります。

 

まずは、一般法としての刑法。さらに、特別法。特別に定められた法律として皆様が連想しやすいストーカー規制法。加えてこのほかに、条例の活用もあります。条例は各都道府県によって内容は異なります。たとえば福岡県だったら福岡県迷惑行為防止条例といった条例も。ほかにも、民事の手続の活用もあるので順番に見ていきましょう。

一般法=刑法

[図表1]一般法=刑法

 

まず、刑法での対応です。

 

刑法でつきまといに対して役に立つものと考えられる条文としては、住居侵入等があります。ポイントとしては2つ。1つは人の家や建物に侵入したときには刑罰が科されるというのと、もう1つは、「出て行ってくれ」と要求を受けても出て行かない・拒否をしたもの、これに対しても刑罰が科されるといった内容になっています。前者が住居侵入・建造物侵入、後者は不退去罪といわれます。

 

住居侵入について個人の家で考えると、つきまといのために庭や敷地内に入るというようなときには、住居侵入といえるケースはよくあります。

 

もう1つ、集合住宅・マンションのケースでは共用部分に入るということも正当な理由がないときには住居侵入。つまり、つきまといのためにオートロックのかかってる玄関の外側のホールに入って待ち伏せをするなどということでも、住居侵入で対応できるケースがありますので、これは覚えておくとよいでしょう。

 

同じく、庭とか共用部分とかに入られたあとに、「出て行ってくれ」ということを要求しても相手が従わないときに、警察に動いてもらえるという対応があります。まずこれが使えるのではないかと思います。

 

ただ、長所と短所があります。長所は、刑法なので罰則が強いという点。3年以下の懲役又は10万円以下の罰金。罰則が強く警察も動いてくれやすいのです。一方、短所としては、対象が狭いという点。つまり、今回でいうと「住居への侵入」です。門扉をくぐって中に入るなど(共用部分も)、広く解釈することで活用ができますが、それでも侵入というケースに限られているという点で対象が狭いという問題があります。

 

このほかに刑法では、業務妨害などです。営業してる店舗や事務所に何十回・何百回電話をかけてくるといったケース等には業務妨害などもありますが、それもそういう特別なケースに限られています。業務でないといけないため、個人のケースでは使えないなど、いずれにしても刑法については対象が狭いという問題があります。

 

どうしても罰則が強いと人の行動の自由を制限するという面があるため、その分対象を明確に狭めるという考え方、これは昔からの法律の基本です。そういった点で刑法には長所と短所があります。

 

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