(※写真はイメージです/PIXTA)

昨今増加している国際ロマンス詐欺。この被害を救済すると見せかけた、弁護士による二次被害について解説します。
本連載は、早稲田リーガルコモンズ法律事務所が提供する、所属弁護士によるコラムを一部抜粋・再編集したものです。

多額の着手金をもらって事件を受任するが、その後は放置

こういった加害者は、「うちの法律事務所であれば必ず返金いたします!」「24時間365日間対応可能!」「返金実績〇千件」などと扇動的な宣伝文句が入った広告などを使って、被害者を誘い込み、多額の着手金をもらって事件を受任します。けれど、事件の依頼を受けても、事件処理は放置され、結局、被害回収はできないままです。

 

弁護士がこのような広告を使うのですから、同じ法曹として許せない思いです。もっとも、こういった二次被害のスキームに、弁護士本人が実行犯として関わっていることは少ないように思います。弁護士は自分の名義を非弁護士に貸してているだけであり、あくまで、実行犯になっているのは、非弁護士グループであることが多いでしょう。

 

実行犯になっていない場合には、詐欺などの罪に問われることは少ないかもしれませんが、さりとて、弁護士として、法律的な知見や知識がない人に、弁護士名義を貸すのはあってはならないことであり、それは非弁提携(非弁行為)として弁護士法に違反することになります。

 

そもそも国際ロマンス詐欺に遭った場合、その返金は一般的に難しいといわれています。国際ロマンス詐欺の加害者は、どこの誰だかわからず、LINEのIDしかわからないということも多く、一般論でいえば、返金が難しい類型と言えます。

 

(ただし、弊所にもクリプトチームを設立し、被害回復に努めています。また、銀行振り込みなどによって振り込んだ場合など、返金にこぎつけた例も報告されています)

 

そもそも、私は、弁護士とクライアントの付き合い方は、特殊なものであると考えています。飲食店のように、お食事を提供して終わりではなく、事件を依頼する場合には、弁護士の相性や人柄というのも重要な要素です。

 

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本連載は、早稲田リーガルコモンズ法律事務所が提供する、所属弁護士によるコラムを転載したものです

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