(※写真はイメージです/PIXTA)

昨今増加している国際ロマンス詐欺。この被害を救済すると見せかけた、弁護士による二次被害について解説します。
本連載は、早稲田リーガルコモンズ法律事務所が提供する、所属弁護士によるコラムを一部抜粋・再編集したものです。

頻発している「弁護士の詐欺二次被害」

昨年6月、弁護士でもある元衆議院議員が、「非弁提携」をしたとして逮捕されるというニュースが流れました。

 

実はこれと似たニュースは頻繁に問題になっていました。おととしのニュースでは、国際ロマンス詐欺をめぐり、弁護士の名義を使わせて被害金の回収業務を行わせたなどとして、東京の弁護士ほか4名を弁護士法違反容疑で逮捕されたとのことです。その事務所は約300人から回収業務の着手金として1億円超を集めていたと報道されました。ほかにも、昨年5月にも、似ている事案がニュースになっています。

 

これらはいわゆる国際ロマンス詐欺にあわれた被害者をターゲットにした弁護士による二次被害という問題で、弁護士業界としては極めて恥ずべきニュースです。

 

国際ロマンス詐欺とは、例えば以下のようなものです。

 

婚活アプリを利用しているAさんのもとに、ある時、Bさんから「とても素敵ですね!ぜひつながりましょう」などとダイレクトメッセージが届きます。好感をもったAさんはBさんとメッセージを続けるように。徐々に仲良くなるうちに、あるとき、Bさんから、「投資でもしてみないか」などとメッセージがあり、Aさんが多額のお金を振り込んでしまう(銀行振り込みではなく、日本円をわざわざ換金して仮想通貨によって支払ってしまう場合もある)、というものです。

 

このような被害に遭ってしまった被害者は、「何とか返金を求めなきゃ。弁護士を探さなくちゃ」と考えます。そのような被害者を狙って、さらに着手金等を騙し取ろうとする被害が、国際ロマンス詐欺の二次被害です。

 

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本連載は、早稲田リーガルコモンズ法律事務所が提供する、所属弁護士によるコラムを転載したものです

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