収入の半分が「税金」で持っていかれるワケ
エンジェルス時代も、インタビューで記者からの税金の質問にコメントしていた大谷選手。大谷選手ほどの収入があるとアメリカではどれくらい税金が持っていかれるのでしょうか。
この契約に関して税金の話をすると、現在、連邦税の最高税率は37%ですが、2026年からは39.6%に上がります。
また、大谷選手が契約当時住んでいたカリフォルニア州の最高税率も2024年からは14.4%となっています。カルフォルニア州に居住していれば、連邦税と州税で50%以上課税される計算です。
10年後どこに住んでいるかで税金に違い
また、繰り延べ金6,800万ドルの支払いが2034年に始まります。
そうなれば、カリフォルニア州ではなく、州税のないフロリダ、テキサス、ネバダ、ワンストン州が移住先としては、税金対策の面でいいかもしれません。
税金対策というなら、連邦法にはいかなる年金、もしくは類似した基金からの収入に対し、課税できないという法律があります。その適用を図るのも手です。
ただ、カルフォルニア州の税務当局は州外に出ていく納税者には特に厳しいことで有名です。
州外に引っ越した後、大きな収入を得た元居住者には必ずといっていいほど、税務調査を行います。カリフォルニア州居住者は全世界の所得を申告する必要があります。そして、州外に住んでいたとしてもカリフォルニアを源泉とする収入に対して必ず課税します。
すでにロサンゼルスに引っ越したとの報道もありますが、大谷選手が10年後、どの州に住んでいるか、税理士としては楽しみな部分があります。
税理士法人奥村会計事務所 代表
奥村眞吾