前回は、近頃増えている「未払い残業代」に関するトラブルについてお伝えしました。今回は、給与の支払いのルールについて見ていきます。

労働基準法24条に示された5つのルール

賃金について関心のない使用者及び労働者はいないでしょう。ただ、支払う又は支払われる金額に関心はあっても、支払い方のルールに関しては意外と知らない方が多いように思います。

 

労働の対価として支払われる賃金。その支払い方には、一定の決まりがあり、労働基準法24条には5つのルールが定められています。この5つのルールは『賃金支払い5原則』などと言われていますので、簡単に確認していきましょう

 

まず、はじめにルール①「通貨払い」の原則です。通貨とは日本においては円のことをいいます。外国通貨での支払いは変動リスクがあるので認められておりません。手形や小切手等も通貨とは言えません。その他、自社製品の家電や食品、車、洋服などを給与として支払うような現物支給も認められておりません。現金支給の例外として、銀行振込での賃金支払いは労働者の合意が取れていればOKです。

 

次にルール②「直接払い」の原則です。賃金は、労働者本人に直接支払わなければいけません。代理人を名乗る者への支払いや、親御さん名義の口座への振込も許されません。口座振り込みをする場合は、あくまで労働者本人名義の口座でなければなりません。労働者が借金をしていて、その取立人に賃金を渡してしまうようなことも当然認められません。

「毎月1回以上」の支給が定められている

ルール③は「全額払い」の原則です。税金や社会保険料の労働者負担分など法律で賃金から控除していいことになっているもの以外は、原則、控除してはいけません。あれやこれやと賃金から勝手に控除されてしまったら、労働者は困りますよね。ただし、「社内預金」など労使協定を締結し、それに基づいた控除であれば例外として認められます。

 

ルール④は「毎月払い」の原則です。賃金は毎月1回以上支払いなさいと言うことですから、週に1回支払うでも毎日支払う形でもいいわけです。これに反して、うちは年俸制だから、年に1回まとめて全額支払っています、というのは当然ダメですね。

 

最後に、ルール⑤「一定期日払い」の原則です。賃金は、毎月一定の期日を定めて支払わなければなりません。例えば、先月は5日に支払ったけど、今月は会社の財務上の都合で20日に支払おう、では困ります。これでは労働者の計画的な生活に支障をきたすから、賃金の支払いは毎月10日や毎月25日などの特定日を決めて支払う必要があります。

 

以上のように、『賃金支払い5原則』はとても基本的な事柄を規定しているわけですが、これらのルール意外と守られていないケースあるように見受けられますので、御社の賃金の支払い方も一度確認してみてください。

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