離婚調停中の別居を弁護士相談する主なメリット
離婚調停中の離婚について弁護士に相談する主なメリットは、同居義務違反や悪意の遺棄とならないことをあらかじめ確認しやすくなることです。離婚調停で不利となる事態を避けるため、離婚調停中に別居したい場合はあらかじめ弁護士へ相談することをおすすめします。
離婚調停中の別居に関するよくある質問
最後に、離婚調停中の別居にまつわるよくある疑問と、その回答を紹介します。
住民票は異動するべき?
住民票を異動させるべきかどうかは、その住まいが一時的であるのか、その後当面の間居住する予定であるかによって異なります。
あくまでも一時的な住まいである場合は、住民票を移さなくてもよいでしょう。たとえば、離婚調停が成立するまでのあいだ一時的に実家に身を寄せ、その後落ち着いたらすぐに新居を探す予定である場合などがこれに該当します。一方、その住所にその後しばらく居住する予定である場合は、住民票を移したほうが公的なサービスを受けやすくなります。
また、子どもとともに別居する場合において、子どもの転校や転園が必要な場合は、原則として転校先や転園先の区域に住民票を移しておかなければなりません。この点については、転園や転校の候補先にあらかじめ相談しておくとよいでしょう。一方、住民票を異動させると、もとの住民票には転出先が記載され、相手(配偶者)も見ることができます。相手に別居先を知られたくない場合などは、慎重に検討する必要があります。
このように、離婚調停中の別居で住民票を移すべきかどうかは状況によって異なります。迷う場合は、離婚問題に詳しい弁護士へ相談することも一案です。
調停中に一方的に別居した相手を強制的に連れ戻せる?
離婚調停中に相手が一方的に家を出て別居を開始した場合、相手を連れ戻すことはできるのでしょうか?
相手が一方的に家を出て別居を開始した場合、夫婦同居を求める調停等を申し立てる方法はあります。しかし、実際には、本人の意思に反して同居を強制する法的手段はなく、効果的とはいえません。そのため、相手が一方的に家を出た場合は無理に連れ戻そうとは考えず、弁護士へ相談したうえで対応を検討したほうがよいでしょう。
離婚調停中の別居
離婚調停中に夫婦が別居をしたからといって、必ずしも調停で不利となるわけではありません。ただし、一方的に家を出た場合は悪意の遺棄や同居義務違反を指摘され、離婚調停で不利となるおそれがあります。そのため、離婚調停中に別居したい場合は相手と合意をし、合意の証拠を残したうえで別居するとよいでしょう。
また、相手によるモラハラやDVから逃れたいなどの事情がある場合は、一方的に別居をしても原則として同居義務違反とはなりません。ただし、モラハラやDVの十分な証拠がない場合は、相手がDVなどを否定し悪意の遺棄であるなどと主張されるおそれがあるため、あらかじめ証拠を残したうえで弁護士へご相談ください。
白谷 英恵
Authense法律事務所
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