年金月15万円、後悔を残して亡くなった母の遺産3,500万円…遺言書に記された「年子・自由人弟」の“まさかの取り分”に「62歳・真面目な無職の長男」怒りの剣幕【FPが解説】

年金月15万円、後悔を残して亡くなった母の遺産3,500万円…遺言書に記された「年子・自由人弟」の“まさかの取り分”に「62歳・真面目な無職の長男」怒りの剣幕【FPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

親の介護と相続、そしてきょうだいの確執。このケースは、現代社会で多く見られる家族間の問題を象徴しています。Aさんの事例とともに、きょうだい間の相続トラブルについて、社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

公正証書遺言があっても…

余命宣告から半年後、母は亡くなります。Aさんも弟も一度結婚したものの、わずか数年と短期間で離婚した過去があり、遺された家族は兄弟2人きりです。葬儀が終わり少し落ち着いたころ、公正証書遺言が公開されました。

 

「は?」Aさんが、思わず聞き返してしまうような内容でした。母の遺言書に付言がありました。「お父さんは子どもたちを厳しく育て、特に弟には寂しい想いをさせ続けてしまった。最後ぐらいは弟に多く渡してあげたい」とあったのです。

 

※遺言書の末尾に付け足す文。相続の割合の理由や、家族への感謝の言葉、葬儀や法要の希望などを自由な形式で書くもので、法的効力はない。

 

すでに現金は多く残ってなかったため、家(2,500万円)は弟に、現金1,000万円は等分にとの内容です。Aさんは両親の介護のため、55歳で早期退職し、父から相続したお金を使いながら、自身の身を削って母の世話をしてきました。Aさんは弟に、「母が決めたとしてもズルいだろう! 母が亡くなるまで、介護してきた費用等、こっちが負担した分ぐらいは、渡してほしい」と激怒。弟を殴りかねない剣幕で詰め寄ります。

 

しかしながら、弟は「母との思い出を独り占めにして、母の年金も好きに使っていたのだろう。むしろその分を返して欲しいぐらいだ」とわけのわからないことをいいだす始末。

 

結局、Aさんの相続分は、両親からそれぞれ500万円を受け取りましたが、父の分は母の生前に使ってしまったため、残りは母からの相続分、500万円。無職のAさんにとって、老後破産の可能性も否めません。

 

一方、弟は父の相続分500万円、母からの家と現金で3,000万円、合計3,500万円をなにもしないで手に入れたような結果となりました。いまは兄弟で連絡することもなくなり、絶縁状態です。

兄弟でもめないためには

Aさんのように家庭環境によって、公正証書遺言があってももめる結果となることもあります。母の生前に、終活の話し合いをしておけばよかったとAさんも後悔しています。親の介護も兄弟で分担する話し合いをしていたら、現状が大きく違っていたかもしれません。

 

 

三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

代表

 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

注目のセミナー情報

​​【海外活用】12月7日(土)開催
従来の分散投資で資産を守れるのか?
新時代の富裕層が実践する
金融大国「シンガポール」や「フィリピン永住権」を活用した新・資産防衛法

 

【国内不動産】12月7日(土)開催
元サラリーマン大家の現役投資家社長が伝授…
インバウンド需要を逃すな!
《札幌・民泊投資》で勝ち組になる方法

 

​​【国内不動産】12月7日(土)開催
超・減価償却「築古アパート投資」の新発想!
〈節税+家賃収入+売却益〉投資元本2倍のしくみを大公開!

 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

 

■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

 

■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

 

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

 

※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録