(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税の税務調査で税務署から指摘されることが多い現金や預貯金ですが、そのなかでも申告漏れの財産として特に多いとされるのが、名義人と預金者が別である「名義預金」です。名義預金とみなされると、子や孫へあげたいと思っていた財産が、被相続人の財産として相続税の課税対象となってしまうので、注意しなければなりません。本記事では、税務調査で名義預金とみなされるケースや対処法について税理士松本が解説します。

すでに名義預金をしている人の対処法

名義預金とみなされないための対処法をお伝えしましたが、では、すでに名義預金となっている場合はどうすればよいのでしょうか。

 

具体的な方法として、以下が考えられます。

 

・名義預金を戻す

・相続税申告をする

 

詳しく見ていきましょう。

 

名義預金を戻す

名義預金を解消したい場合、親や祖父母など実質的に預金している人に返して名義預金を解消する方法があります。

 

名義預金を戻す際は、元の持ち主名義の預金口座に戻せば問題ありません。また、この送金には贈与税はかかりません。

 

税務署から送金理由を尋ねられた場合は、「名義預金を解消するために送金した」と事実を伝えましょう。

 

相続税申告をする

実質的な預金者がすでに亡くなっている場合、その人からの相続財産となるため、名義預金を戻すことはできません。

 

この場合、預金残高は相続財産として申告する必要があります。相続税申告書を作成する際は、「〇〇名義」といった記載を行うようにしましょう。名義預金を相続財産として申告すれば、税務署から指摘されることはありません。

 

 

 

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

 

税理士法人松本

税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1,000件以上。一般業種より税務調査が厳しいと言われる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。

 

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