(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税の税務調査で税務署から指摘されることが多い現金や預貯金ですが、そのなかでも申告漏れの財産として特に多いとされるのが、名義人と預金者が別である「名義預金」です。名義預金とみなされると、子や孫へあげたいと思っていた財産が、被相続人の財産として相続税の課税対象となってしまうので、注意しなければなりません。本記事では、税務調査で名義預金とみなされるケースや対処法について税理士松本が解説します。

名義預金を含めずに相続税申告をするとどうなる?

名義預金は名義人の財産ではなく、被相続人の財産とみなされるため、相続税の対象となりますが、名義預金を申告しなかった場合はどうなるのでしょうか。

 

結論として、相続税の税務調査で指摘を受けた場合、修正申告の時期に応じたペナルティが課されます。

 

ここでは、名義預金を相続税に含めず申告した場合のペナルティや時効について説明していきます。

 

重いペナルティが課される可能性がある

相続税申告後に名義預金が発覚した場合、速やかに修正申告を行う必要があります。

 

しかし、「バレないだろう」と放置した結果、税務調査で指摘されると、以下のペナルティが課される恐れがあります。

 

  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 重加算税
  • 延滞税

 

【加算税の種類】

 

出所:税理士法人松本
[図表1]加算税の種類 出所:税理士法人松本


延滞税は、各種税金が期限までに納付されない場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される附帯税です。

名義預金には時効がない

名義預金には時効があるのでしょうか。

 

贈与税の時効は法定申告期限の翌日から原則として6年、悪質だと判断された場合は7年の時効が法律で定められています。

 

しかし、名義預金は贈与契約が成立していないため、贈与税の時効は適用されません。名義預金はあくまで俗称で、時効のルールは存在しないため、生前贈与と混同しないよう注意しましょう。

 

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