相続税の税務調査で税務署から指摘されることが多い現金や預貯金ですが、そのなかでも申告漏れの財産として特に多いとされるのが、名義人と預金者が別である「名義預金」です。名義預金とみなされると、子や孫へあげたいと思っていた財産が、被相続人の財産として相続税の課税対象となってしまうので、注意しなければなりません。本記事では、税務調査で名義預金とみなされるケースや対処法について税理士松本が解説します。
名義預金を含めずに相続税申告をするとどうなる?
名義預金は名義人の財産ではなく、被相続人の財産とみなされるため、相続税の対象となりますが、名義預金を申告しなかった場合はどうなるのでしょうか。
結論として、相続税の税務調査で指摘を受けた場合、修正申告の時期に応じたペナルティが課されます。
ここでは、名義預金を相続税に含めず申告した場合のペナルティや時効について説明していきます。
重いペナルティが課される可能性がある
相続税申告後に名義預金が発覚した場合、速やかに修正申告を行う必要があります。
しかし、「バレないだろう」と放置した結果、税務調査で指摘されると、以下のペナルティが課される恐れがあります。
【加算税の種類】
延滞税は、各種税金が期限までに納付されない場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される附帯税です。
名義預金には時効がない
名義預金には時効があるのでしょうか。
贈与税の時効は法定申告期限の翌日から原則として6年、悪質だと判断された場合は7年の時効が法律で定められています。
しかし、名義預金は贈与契約が成立していないため、贈与税の時効は適用されません。名義預金はあくまで俗称で、時効のルールは存在しないため、生前贈与と混同しないよう注意しましょう。
税理士法人松本 代表税理士
登録者16万人以上のYoutubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。
代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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連載税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法
税務調査対応専門チームがある税理士法人として現在全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”の税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局等に勤めていた、いわゆる「国税OB」が現在14名常駐。税務調査相談・対応実績は累計5,000件以上で専門性・経験則・折衝力を有する。どの業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化しながら、あらゆる業種の税務調査に対応し、追徴税額ゼロ円の実績多数。
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