身内の急逝で「生前贈与」が間に合わなかった…節税は不可能?→相続が決まった“あと”に納税額を減らすこれだけの方法【税理士が伝授】

身内の急逝で「生前贈与」が間に合わなかった…節税は不可能?→相続が決まった“あと”に納税額を減らすこれだけの方法【税理士が伝授】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税の節税方法としては「生前贈与」が一般的です。しかし、計画通りに贈与が終えられるとは限りません。そこで、突然家族が亡くなり、相続が決まってしまった“あと”でも可能な相続税対策について、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が解説します。

亡くなったあとにできる相続税対策とは

黒「亡くなったあとにできる相続税対策は大きく分けて、

 

1.非課税枠・控除を利用する

2.財産の評価額を下げる

3.負の財産を利用する

 

の3つの方法があります。今回は、非課税枠や控除を活用する方法について5つ紹介します」

 

①生命保険金・死亡退職金の非課税枠

黒「1つ目は、生命保険金、死亡退職金の非課税枠を活用することです。生命保険金・死亡退職金はみなし相続財産にあたり、相続税の課税対象となります」

 

――ということは、生命保険金の全額が相続税の課税対象になってしまうんですか。

 

黒「それは違います。

 

【生命保険金・死亡退職金の非課税枠】

500万円×法定相続人の数

 

「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があり、適用すれば節税になるんです」

 

――たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の合わせて3人だったら、1,500万円までが非課税になるんですね。

 

黒「はい。ただ、注意点があります。生命保険金の場合、相続税ではなく贈与税となる場合があるため、非課税枠を利用できるかどうか、契約内容を確認しましょう」

 

②配偶者の税額軽減

黒「2つ目は、配偶者の税額軽減で『相続税の配偶者控除』と言われることもあります。

 

【配偶者の税額軽減】

1億6,000万円か法定相続分のどちらか多いほうの金額

 

配偶者は遺産額から、1億6,000万円か法定相続分相当額のどちらか多いほうの金額まで差し引くことができます」

 

――つまり、配偶者が相続する財産には、最低でも1億6,000万円までは相続税がかからないということですね。これは大きいです。

 

黒「はい。注意点としては、

 

・相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること

・相続税を申告期限内に申告すること

 

の2つの条件を満たす必要があります。配偶者の税額軽減を使って相続税がゼロになったとしても、申告は必要となるため気をつけてください」

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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