なんで年金が減るんだよ!65歳加藤さんがハマった落とし穴
都内の中小企業で会社員として働いていた加藤義男さん(仮名)は、60歳以降も同じ会社で継続雇用を続け、65歳でいよいよ退職することになりました。
高卒ながら敏腕営業マンとして名を馳せ、部長職まで昇りつめた加藤さんは、社内では高収入のエリート。その後、役職定年・継続雇用と徐々に年収は下がりましたが、64歳時点でも800万円ほどの収入がありました。
そして継続雇用の期限65歳が近づく頃、懇意にしていたクライアント企業から「加藤さんのスキルは素晴らしい。そちらを退職したら、ぜひうちの会社で働いてくれないか」そう打診されました。
自分の仕事を高く評価され、うれしくないわけはありません。まだまだ体力もあり65歳で引退して老け込むのは早いと考えた加藤さんは、新しい仕事場で働くことを決めたのでした。
「給料はまたガタっと下がるけど、年金と合わせれば十分だ。現役時代ほど仕事はハードじゃないし、この年でまだ必要とされるのが何よりありがたいよ」
そう妻とも話しながら、新しい会社で働き始めた加藤さん。しかし、ある日、日本年金機構から「年金停止」という驚くべき内容の通知を受け取ります。いったいなぜ?……混乱する加藤さんですが、それこそ「稼ぎすぎるシニアが陥る落とし穴」でした。
年金+給与が一定額以上になると「年金カット」…今後見直しも
公的年金を受け取りながら給与や役員報酬を受け取る場合、「在職老齢年金」という制度に気を付けなければなりません。というのも、老齢厚生年金の基本月額(老齢基礎年金は対象外)給与や賞与の合計額が月50万円(2024年度)を超える場合、年金の一部または全額が支給停止されてしまうからです。
加藤さんが受け取る年金は月23万円程度で、そのうち老齢厚生年金は月16万円。会社から受け取る総報酬月額相当額は42万円程度でした。
カットされる金額は「(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1/2」です(※)。
※基本月額…老齢厚生年金(年額)を12で割った額
※総報酬月額相当額月給(標準報酬月額)に、直近1年間の賞与を12で割った額を足した額
この計算の結果、加藤さんの場合は8万円ほど50万円を超えるため、月4万円ほどが支給停止となったのでした。
「こんなに減らされるなんて……年間だとかなりの金額になるぞ。収入だけが目的じゃないけれど、それにしたって世間では散々労働力不足だ、シニアも働けといっておきながら、いったい何なんだこれは。働く気が失せるよ」
当初は怒り心頭だった加藤さん。それでも、国の制度であれば悔しさを飲み込むしかありません。会社とは在職老齢年金の対象にならないよう、仕事量も含めた話し合いをしているとのことです。
経団連は、在職老齢年金の仕組みについて、支給停止になる基準額の引き上げによって対象者を減らすべきとし、「将来的には廃止すべき」という見解を示しています。少子高齢化が進む日本において、シニアが「働き損だ」と思うような制度は見直されていくでしょう。
とはいえ、現状、損をしないためには制度の範囲内で年金と収入のバランスを取り、工夫する必要があります。65歳以降も働く予定がある人は、この「在職老齢年金」という年金減額の仕組みを把握し、勤め先とも話し合いをしておくとよいでしょう。
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