動画制作やSNSの運用での肖像権侵害にあたる行為
肖像権侵害にあたる行為とは、どのような行為なのでしょうか? ここでは、動画制作やSNSの運用をする場合を前提に、肖像権侵害となる行為について解説します。
肖像権侵害となる行為の例
肖像権侵害として損害賠償請求が認められるか否かは、状況によって個別的に判断されます。ここでは、肖像権侵害であると認められた事例を紹介します。
・胸元に「SEX」と印字された服を着て公道を歩いている女性のスナップ写真を無断で撮影し、自身が運営するウェブサイトに掲載した事例(東京地方裁判所2005年9月27日判決)
・「安保法案に反対するデモで孫が熱中症で死んだ」とする虚偽の投稿に添付する形で、X(旧Twitter)に投稿していた写真が無断で流用された事例(新潟地方裁判所2016年9月30日判決)
・法廷にカメラを隠して持ち込み、裁判所の許可を得ることなく無断で被告の写真を撮影し、撮影した画像を雑誌に掲載した事例(最高裁判所2005年11月10日判決)
自社で行おうとする行為が肖像権侵害となるか否か判断に迷う場合は、あらかじめ弁護士へご相談ください。
うっかりでも許されない…著作権侵害にあたる行為
著作権侵害にあたる行為には、どのようなものがあるのでしょうか? たとえば、次の行為は「うっかり」行ってしまいがちかもしれません。
・個人のSNSに投稿されていた写真を、自社の動画のサムネイルに使用した
・個人のSNSに投稿されたイラストがイメージに合致したため、一部を改変して自社の広告に掲載した
・同業他社の商品案内のブログ記事がわかりやすかったので、これを自社サイトの記事にコピペした
このような行為を権利者に許可を得ずに行うと、著作権侵害にあたる可能性があります。著作権侵害に該当するか否かの判断に迷う場合は、弁護士へ相談することも検討しましょう。
他者の肖像権や著作権を侵害しないためのポイント
他者の肖像権や著作権を侵害しないためには、どのようなことに注意すればよいのでしょうか? 最後に、肖像権や著作権を侵害しないためのポイントを3つ解説します。
1.肖像権や著作権について正しく理解する
2.他者の権利への「タダ乗り」に疑問を持つ
3.迷ったら弁護士へ相談する
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