Aさんの死後、家族の身にふりかかった「まさかの事態」
Aさんが亡くなってから2年ほど経ったある日のこと。83歳になった妻Bさんと48歳のCさんが住む実家に、税務署から連絡がありました。聞けば、「相続税調査を行いたい」といいます。
わけがわからぬまま、BさんとCさんは税務調査を受けることに。その結果、調査官に「この2,310万円の預金は、生前贈与とは認められませんね」と言われてしまったのです。
Cさんはすかさず「これはパパが長い時間をかけて贈与してくれたお金で、贈与税とかがかからないように100なんまん円? とかに収めてくれていたと思います! 遺言書にも、パパが生前贈与したよってことと、通帳の場所がちゃんと書いてあるじゃないですか!」と反論しました。
しかし、調査官は鼻で笑うように「ダメダメ、それはダメだ(笑) 贈与していた通帳、ずっとお父さんが管理してたってことでしょう? それだと、生前贈与として認められないんですよ」と言い放ちました。
結局、Aさんが長いあいだせっせと贈与した2,310万円に対し、加算税を含め約400万円の追徴税が課されることとなったのです。
では、いったいなぜAさんの贈与は認められなかったのでしょうか?
生前贈与の成立に欠かせないポイント
生前贈与のお金は「受け取った側」が管理する必要がある
贈与は、「あげます」「もらいます」という両者の合意が必要です。この点はAさんと娘もできていたのですが、贈与は受贈者(=お金を受け取った人)がそのお金を自分の責任で管理し、いつでも自分の意思でお金を引き出せるようにしなければなりません。
今回の場合、遺言書の内容から、贈与したお金を親のAさんが管理しており、Cさんは贈与されたお金を自由に使える状態になかったことが明らかでした。
さらに、贈与の意思があるという両者の合意も「口約束」であり、贈与契約書など客観的に証明できるものは存在しません。そのような理由から、贈与が認められなかったようでした。
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