日本で行われている税務調査の実態
国税庁より公表された資料によると、最新の2022事務年度(令和4年7月~令和5年6月)の相続税の実地調査件数は8,196件(前年比129.7%)で、税務調査率は5.4%でした。
2020事務年度以降、新型コロナウイルス流行の影響で税務調査の件数は大幅に減少していましたが、コロナが以前より収束に向かっていたこともあり、前年より増加。コロナ前の相続税の税務調査率(約12%)までには戻っていないものの、今後ますますの増加が見込まれます。
税務調査が入った場合、申告漏れを指摘される割合は約87.6%といわれています。つまり、税務調査は「入られた時点でほぼ確実に追徴税を課される」のです。
税務署は調査対象を選ぶ際、亡くなった人の銀行預金などについて事前に銀行に問い合わせ、口座の動きなどを確認しています。そして、申告漏れを指摘できそうなところを探しだし、重点的に調査を行っているのです。
生前贈与を否認されないための「3つ」の秘策
では、生前贈与について税務調査で否認されないためには、どのような対策が必要なのでしょうか。主な対策として考えられるものは下記の3つです。
1.銀行振り込みで証拠を残す
現金をそのまま贈与した場合、証拠が残りません。したがって、贈与の際には必ず「銀行振り込み」にし、贈与したという証拠を残すようにしましょう。さらに、通帳に「誰からの贈与」とメモしておけば、あとで見返した際に一目でわかります。
2.受け取った人が口座を管理する
生前贈与が認められるには、「(贈与されたお金を)受贈者が自由に使える状態になっていること」が重要です。そのため、親が管理するのではなく、受贈者が自ら通帳と印鑑を保管している必要があります。
3.贈与契約書を作成する
贈与契約は口頭でも有効です。しかし、今回のような後日の税務調査に備えるためには、「贈与契約書」を作成し、証拠を残しておくと安心です。また公証人役場で確定日付を押してもらうことにより、より信ぴょう性が高まり、非常に強力な証拠資料とすることができます。
今回の事例のように、せっかくの贈与が「生前贈与として認められない」というケースは少なくありません。
生前贈与を認めさせる重要なポイントは「贈与の実態があるかどうか」です。税務署から追及されずに済むよう、しっかりと証拠を残すようにしましょう。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP
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